令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算

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ページ番号1003112  更新日 令和7年12月24日

令和4年10月1日より「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新たに創設されます。

つきましては、令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者におかれましては、下記のとおり提出していただきますようお願いします。

また、算定にあたりましては、国からの通知及びQ&A等を必ずご確認ください。

1.国通知

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

2.様式及び記入例

  • ※各様式に計算式があり、連動していますのでご注意ください。
  • ※入力にあたっては、当該様式内にある「はじめに」をよくご確認ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

それぞれ下記のリンク先よりダウンロードしてください。

3.提出書類(届出の際は正副2部作成願います)

必須書類

  1. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)別紙様式2-1 ※1
  2. 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)別紙様式2-4
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  4. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※1 すでに処遇改善加算・特定加算を取得している事業所は、今回の計画書(別紙様式2-1)の1基本情報【本計画書で提出する加算】の処遇改善加算・特定加算には「×」と記載してください。
令和4年度処遇改善加算・特定加算に変更がある場合は、4月に提出した計画書の差し替えとなります。

計画書を法人でまとめて提出する場合は、その旨明記して提出するようお願いします。

【該当する場合のみ】

  1. 特別な事情に係る届出書 別紙様式5 ※2

※2 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合。

4.提出期限

令和4年8月31日(水曜日) ※当日消印有効

  • ※窓口の混雑を避けるため、郵送とします。
  • ※上記提出期限は、令和4年10月より算定する場合です。
    令和4年11月以降算定開始する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに届け出てください。
  • ※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
  • ※郵送受理後に提出書類を精査いたしますが、内容に不備等があった場合は、算定ができないことがあります。

5.変更の届出

下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行ってください。

提出書類:

No.

項目

提出〆

(1) 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 速やかに
(2) 介護サービス事業所等に増減がある場合 ※複数の事業所を一括申請した場合

増の場合:居宅サービス→算定月の前月15日、施設系サービス→算定月の前月末
減の場合:速やかに

(3) 就業規則を改正した場合 ※介護職員の処遇に関する内容に限る 速やかに
(4)

別紙様式2-1の2(1)【基準額1】【基準額2】【基準額3】、2(3)【基準額4】の額に変更がある場合

速やかに

6. 参考

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648