令和7年度 処遇改善加算計画書の提出

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ページ番号1003111  更新日 令和7年12月24日

令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、処遇改善計画書等を那覇市へ提出する必要があります。
処遇改善加算を算定される事業者におかれましては、下記のとおり新様式にて必要書類を提出していただきますようお願いします。また、算定にあたりましては、国からの通知及びQ&A等を必ずご確認ください。

留意事項

  • ※介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)は、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
    令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分I~IVのいずれかへの移行が必要となります。
  • ※令和7年度の処遇改善計画書は、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金様式と一体型となっております。
    補助金様式の提出先は各都道府県となっております。那覇市への提出は不要です。

本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。窓口は以下をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日含む)

1.通知

2.様式及び記入例

※補助金様式の提出先は各都道府県となっております。那覇市への提出は不要です。

※サービス数が100事業所以上の場合にご使用ください

3.提出期限及び提出先

令和7年4月15日(火曜)※消印有効

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階
那覇市福祉部ちゃーがんじゅう課 施設G

  • ※窓口の混雑を避けるため、郵送(当日消印有効)とします。
  • ※令和7年6月以降算定開始分は、算定しようとする月の前々月の末日までに届け出てください。
  • ※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
  • ※郵送受理後に提出書類を精査いたしますが、内容に不備等があった場合は、算定ができないことがあります。

4.提出書類(届出の際は正副2部作成願います)

必須書類

処遇改善計画書 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)

該当する場合のみ

  • 介護報酬算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> ※1
  • 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表 ※1
  • 別紙様式4(加算 変更届出書) ※2
  • 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) ※3
  • ※1 令和7年4月又は5月から当該加算を新規に算定する、もしくは区分変更の届出を行う場合。
  • ※2 当該加算を取得する際に提出した計画書の所定の事項に変更がある場合。
  • ※3 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合。

居宅サービスの届出様式・添付書類は以下のリンクをご覧ください ※令和7年3月28日更新

地域密着型サービスの届出様式・添付書類は以下のリンクをご覧ください ※令和7年3月28日更新

総合事業の届出様式・添付書類は以下のリンクをご覧ください ※令和7年3月28日更新

5.変更の届出

下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行ってください。
提出書類:別紙様式4(加算 変更届出書)

変更事項

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件Vに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合
  6. 就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合

提出期限

居宅系サービス→算定月の前月15日まで
施設系サービス→算定月の1日まで

6.関連通知等

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日含む)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648