【事業者向け】那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の申請
1 新規指定について
那覇市では平成29年4月1日より総合事業がスタートいたしました。
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所を開設の際には、那覇市へ指定申請を行う必要があります。※那覇市では遡及指定は行っておりません。利用者の受け入れにはご注意ください。
なお、事前協議及び本申請については担当と日程調整のうえ、来庁して下さい。事前の予約がない場合、対応できかねますのでご注意ください。
事前協議
新たに介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けようとする事業者は、「適正なサービスを提供できるかどうか」「施設・設備等が基準に適合しているかどうか」を確認するために、事前協議を行っていただきます。
なお、既に訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護の指定を受けている事業者については、事前協議が免除となる場合がありますので、担当までご確認ください。
受付期間
随時
必要書類等
1.申請するサービスの事業計画書
2.収支予算書
3.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
新規指定申請
申請期限及び指定日
- 指定申請の期限
- 指定日の前々月の20日 午後2時まで
(20日が休日または祝日にあたる場合はその前の庁舎開庁日) - 指定日
- 毎月1日
必要書類等
指定申請に係る添付書類一覧をご確認ください。
1.指定申請に係る提出書類一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)
※様式は「7 各種様式等」より取得
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※詳細については「6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。
3.関係法令等の遵守及び責任所在に関する確認書
留意事項
- 事前協議の内容によっては複数回、協議を重ねる場合がございますので、余裕を持って事前協議の日程調整を行うようお願いいたします。
- 事業所の物件を検討するにあたり、介護事業所として設備上問題がないか契約を締結する前(新築や改修等の場合は着工前)に、図面等を持参のうえ、相談していただくことをお勧めいたします。
建物の構造等の理由により、当該建物において介護事業所の指定が難しいと判断される場合があります。 - 指定申請時には事前協議を完了している必要があります。
- 事業所の現地確認時及び提出書類に不備等がありましたら、改善や書類の訂正・差替えをお願いするため、指定が遅れる場合があります。指定申請の書類は全てそろえた上で、申請してください。
- 介護保険法をはじめとする関係法令(建築基準法、消防法、労働関係法令、沖縄県及び那覇市福祉のまちづくり条例等)を遵守していただく必要があります。各法令上の手続きが完了しているか、事業所の責任において必ずご確認ください。なお、那覇市では沖縄県及び那覇市福祉のまちづくり条例遵守の観点から、建物の二階以上を事業所とする場合は、エレベーター等を利用して、車椅子の方でも直接出入りが出来ることが設備要件になりますのでご注意下さい。
手数料の納付方法や注意事項については、『3 新規指定及び指定更新にかかる申請手数料』をご確認ください。
2 指定更新について
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所は、6年毎に指定の更新を受ける必要があります。
下記掲載の提出書類一覧表をご確認のうえ、指定申請書等提出書類の作成をお願いいたします。
なお、更新申請については担当と日程調整のうえ、来庁して下さい。事前の予約がない場合、対応できかねますのでご注意ください。
申請期限及び指定更新日
- 指定更新申請の受付開始
- 指定有効期間満了日の2カ月前から
- 更新申請の期限
- 指定有効期間満了日の前月末日 午後2時まで
(末日が休日または祝日にあたる場合はその前の庁舎開庁日) - 事業者指定更新日
- 指定有効期間満了日の翌日
必要書類等
1.更新申請に係る提出書類一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)
※様式は「7 各種様式等」より取得
3 新規指定及び指定更新にかかる申請手数料
新規指定及び指定更新の申請においては那覇市条例に基づく手数料を納付していただくこととなります。
手数料は、原則、申請書を提出する当日に納付していただきます。申請に係る事務審査のための手数料となっており、審査の結果、指定が認められない場合においても返還されませんのでご承知おきください。金融機関の営業時間と申請時の書類確認に要する時間を考慮し、申請する際は、午後2時までに来課をお願いいたします。
※沖縄県証紙は購入しないようご注意ください。
事業者指定申請等手数料一覧
|
サービス名 |
新規指定 |
指定更新 |
|---|---|---|
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 5,000円 |
3,000円 |
4 休止・廃止・再開について
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所は、事業を休止又は廃止、再開をする場合は、市へ届出を行う必要があります。
届出期限日
- 休止又は廃止の届出期限
- 休止又は廃止の日の1ヵ月前
- 再開届の提出期限
- 開始予定(毎月1日)の15日前まで
必要書類等
休止、廃止、再開届
※様式は「7 各種様式等」より取得
5 変更届出について
介護保険法施行規則に基づき、指定を受けた事項に変更をする場合及び変更があった場合は、下記期限内に市へ変更届出を行う必要があります。
郵送による提出において、変更届出書の控えに受領印の押印及びその返信をご要望の場合は、返信用封筒(切手貼)を同封してください。
また、当日消印有効としております。
届出期限日
- 定員増(毎月1日許可)
事業所の所在地の変更
建物の構造、専用区画等の変更 - 変更予定日の30日前まで
※事前相談が必要な場合は、その予定が生じた時点でまずはご連絡ください。 - その他の変更
- 変更があったときから10日以内
変更の届出が必要な事項
1.変更の届出が必要な事項
必要書類等
1.全項目必須提出書類
- 変更届出書
- 付表
- 変更届への添付書類 ※2.変更届への添付書類一覧表をご確認ください。
2.変更届への添付書類一覧表
※様式は「7 各種様式等」より取得
通所系サービスの皆様へ
※事業所を移転する場合や建物の構造、占用区画を変更する場合は、変更後も消防法令に適合するか、消防局へ事前に相談してください。
適合しない場合、変更を認められません。
6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
新規で加算を算定する事業所及び加算区分を変更する事業所は、下記期限内に市へ体制に関する届出書を提出してください。
届出期限日
- 介護予防・日常生活支援総合事業
- 開始予定(毎月1日)の15日前まで
必要書類等
7 各種様式等
提出書類については、下記の様式を使用し、留意事項を確認のうえ提出してください。
※参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成し添付してください。
添付書類チェックリスト
新規指定申請及び指定更新申請における添付書類チェックリストです、申請にあたり必ず添付してください。
厚生労働大臣が定める様式
以下が含まれる内容
- 別紙様式第三号(一)変更届出書
- 別紙様式第三号(二)再開届出書
- 別紙様式第三号(三)廃止・休止届出書
- 別紙様式第三号(四)指定申請書
- 別紙様式第三号(五)指定更新申請書
- 付表第三号(一)~(二)各事業所の指定に係る記載事項
- 各事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料
標準様式1
標準様式2~7
- 平面図(標準様式2) (Excel 12.1 KB)

- 設備・備品等一覧表(標準様式3) (Excel 13.1 KB)

- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式4) (Excel 11.3 KB)

- 誓約書 (Excel 13.5 KB)

その他任意様式
事業所指定に係る要綱・要領について
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648




