令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について ※令和6年5月8日更新
令和6年度介護報酬改定により「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正に伴い、新設された加算及び算定要件等が見直された既存加算を算定する場合は、届出が必要となります。
届出にあたっては、告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
なお、以下のサービスの介護報酬改定については、令和6年6月1日施行であることが示されました。
それに伴う届出等については、後日掲載予定です。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
※介護職員処遇改善加算等を4月より算定する(既に算定している)場合、計画書等の提出と合わせて、令和6年4月15日までに令和6年6月以降分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要となります。
令和6年度(2024年度)の報酬改定に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取り扱いと同様に、基本的に届出が必要です。
既存の事業所から新たな届出がない場合には「減算型」、「なし」等とみなす取り扱いが示されている加算がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いします。
1.提出期限
令和6年4月1日から算定を開始する場合、令和6年4月15日(月曜)〆切
令和6年6月1日から算定を開始する場合、令和6年6月17日(月曜)〆切
※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
2.提出書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日付 老発0315第1号 厚生労働省老健局長) 」と、次のエクセルのシート「備考(1)」(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)、「備考(1-2)」(介護予防サービス)、「備考(1-3)」(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)をご確認の上、必要書類を提出してください。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日付 老発0315第1号 厚生労働省老健局長) (PDF 990.1 KB)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和6年4月5月】 (Excel 1.1 MB)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和6年6月以降】 (Excel 1.1 MB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
3.留意事項
- 届出にあたっては、基準・解釈通知等の内容を熟読されたうえで、基準を満たしていることを必ず確認して下さい。基準を満たしていないことが後日判明した場合には、速やかに本市の指示に従って必要な措置をとっていただくこととなります。
- 提出書類について、今後国により変更等があった場合には、改めて提出をお願いすることがあります。
介護職員処遇改善加算等について
介護職員処遇改善加算等を4月より算定する場合、計画書等の提出期限は令和6年4月15日です。
※処遇改善加算等については、以下のリンクをご覧ください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
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