サービス提供体制強化加算

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ページ番号1003113  更新日 令和7年12月24日

サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになっています。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する前3月について常勤換算方法で算出した平均を用います。
※令和3年度介護報酬改定により、区分、算定要件、単位数に変更がありました。

1.算定手続きについて

当該加算の算定を行っている事業所においては、毎年、前年度(3月を除く)の実績を踏まえ、新年度において算定要件を満たしているか確認する必要があります。確認の上、算定要件を満たさない場合や算定区分を変更する場合、または当該加算を新規に算定する場合は届出を行ってください。
※既に提出を行っていて算定要件を満たしている事業所は、届出の提出は不要です。ただし、必要に応じて提出を求める場合がありますので、記録は保存していただきますようお願いします。

2.届出等について

(1)提出期限

居宅サービス・施設サービス

  • 訪問・通所系
    変更予定(毎月1日)の前月の15日まで
  • 短期入所系/特定施設入居者生活介護/施設サービス
    届出が受理された日の翌月から算定開始(月の初日の場合はその月から算定開始)

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護
    変更予定(毎月1日)の前月の15日まで
  • 認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    届出が受理された日の翌月から算定開始(月の初日の場合はその月から算定開始)

(2)提出書類

居宅サービス・施設サービス

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  5. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
  6. その他添付書類
    サービス別に様式が異なるため、以下のリンクを参照ください。

地域密着型サービス

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)
  3. その他添付書類
    サービス別に様式が異なるため、以下のリンクを参照ください。

3.留意事項

前年度の実績が6月に満たない事業所について

届出を行った月以降においても継続的に直近3月間の職員の割合を維持する必要があり、所定の割合を下回った場合には直ちにその旨を届け出る必要があります。

年度途中で要件を満たさなくなった場合

前年度の職員の割合についての要件を満たしていても、定員超過利用や人員基準欠如に該当する場合は算定要件を満たさなくなるため、速やかに加算算定の取り下げの届出を行ってください。
※人員基準欠如となった場合、介護職員等特定処遇改善加算についても確認してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648