令和7年4月介護給付費算定の届出等に係る留意事項 ※令和7年3月28日更新
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、介護給付費算定の届出(体制届)が必要です。
一部の加算等については特例的な取扱いが提示されていることから、届出の内容について以下のとおり定めますので、ご確認をお願いいたします。届出にあたっては、告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
令和6年度の報酬改定における経過措置の終了に伴い、各種加算のうち現に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取り扱いと同様に届出が必要です。
既存の事業所から新たな届出がない場合には「減算型」とみなす取り扱いが示されている加算等がありますので、遺漏なく対応いただきますようお願いします。
1.特例的な取扱いが提示されている加算等及び対象サービス
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届出内容 |
対象サービス |
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| 業務継続計画未策定減算 |
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| 身体拘束廃止未実施減算 |
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| 介護職員等処遇改善加算 |
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2.提出期限
特例的な取扱いが提示されている加算について
令和7年4月15日(火曜)〆切
- ※介護職員等処遇改善加算において、上位の区分を算定するにあたり必要となる加算(サービス提供体制強化加算等)の届出についても上記の期限として取扱います。
- ※特例的な取扱いが提示されている加算以外の通常の体制届出については、従来通りの提出期限を遵守してください。
- ※返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
3.提出書類
- 介護報酬算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
- 介護報酬算定に係る体制等状況一覧表
- 処遇改善計画書(介護職員等処遇改善加算のみ)
※(令和7年3月28日更新)改訂後の様式を掲載しました。以下のページからご確認ください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(地域密着型)
- 【事業者向け】那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の申請
- 令和7年度 処遇改善加算計画書の提出
4.留意事項
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」を併せてご確認ください。
- 届出にあたっては、基準・解釈通知等の内容を熟読されたうえで、基準を満たしていることを必ず確認して下さい。基準を満たしていないことが後日判明した場合には、速やかに本市の指示に従って必要な措置をとっていただくこととなります。
- 提出書類について、今後国により変更等があった場合には、改めて提出をお願いすることがあります。
5.参考
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648




