更新日:2025年1月7日
家屋滅失届
手続のご案内
| 概要説明 | 家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、必ず家屋滅失届を提出してください。 この届出により当該家屋について翌年からの固定資産税は課税されません。 | |
|---|---|---|
| 手続き方法 | 届書に必要事項を記載し受付窓口まで提出ください。 | |
| 受付窓口 | 那覇市役所 資産税課(本庁舎3階41番窓口) | |
| 問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 資産税課 | 
| 電話番号 | 098-862-5320 | |
| FAX番号 | 098-861-1297 | |
| 法令名 | ||
| 備考 | ||
オンライン申請はこちらから
1月1日(賦課期日)以前に滅失した建物の場合は、窓口での届け出が必要です。取壊し日の日のわかる書類(解体業者が発行する領収書等)を持参ください。
那覇市オンライン申請システム(外部サイト)

スマートフォンから申請する場合は二次元コードを読み取ってください。
家屋滅失証明書の廃止について
那覇市では令和6年12月27日をもって家屋滅失証明書を廃止しました。
詳細は「証明書の廃止について」をご確認ください。
 
申請書のダウンロードはこちらから
家屋滅失届(記入例)(PDF:95KB)
家屋滅失届(PDF:82KB)
家屋滅失届(エクセル:54KB)
家屋滅失届(ワード:53KB)
家屋滅失届についてのお問い合わせ先
 企画財務部 資産税課 家屋グループ  
 電話番号:098-862-5320


