固定資産税に関する非課税申告書

更新日:2021年3月24日

固定資産税に関する非課税申告書

手続のご案内

地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定要件を満たす固定資産は、固定資産税が非課税となるものがあります。該当する非課税資産を取得した場合は、対象となる資産であることがわかるような資料(申告書・別紙対象資産・認可証の写しなど)を添付してください。

固定資産税(土地・家屋・償却)に関する非課税申告書(PDF:8KB)

非課税対象の固定資産の例(地方税法第348条一部抜粋)
根拠法令関係法令および非課税対象資産
第2項第9号学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
第10号社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の2社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
第10号の3社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
第10号の4学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
第10号の5社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の6社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項 に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
第10号の7第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。) の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の8更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する 更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第10号の9介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項 に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
第10号の10児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297