資産証明交付申請

更新日:2024年10月1日

資産証明交付申請

 

申請書ダウンロードはこちらから

税務証明交付申請書(PDF:455KB)
委任状(PDF:155KB)
 

手続のご案内

資産証明書は賦課期日(1月1日)における固定資産課税台帳に記載されている事項(所在地、地目・家屋構造、地積・床面積、評価額、固定資産税相当額など)を証明する書類です。
最新年度+過去5年度分まで交付可能です。ただし、コンビニ交付サービスは最新年度のみです。
 

窓口申請

【受付窓口】
市民税課(本庁3階39番窓口)及び小禄・首里・真和志支所
※地上権、競売等申立用の資産証明の発行は市民税課のみです。
 
【申請に必要なもの】
※1月2日以降に名義変更や分筆等がある場合、変更内容の記載のある登記簿謄本(コピー可)をご持参ください。
 
<納税者本人(個人)の場合>
1.本人の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.交付手数料(1枚につき300円)
 
<法人の場合>
※申請書の申請者欄は、事務所等の住所ではなく、個人の住所と名前の記入が必要です。委任を受ける際は、ご注意ください。
1.申請者(窓口に来られる方)の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.法人から申請者への委任状
※申請書に法人印(法人名入りの実印又は認印)の押印があれば、委任状は不要です。ただし、法人印と法人名が一致しない場合は、印鑑証明書の添付が必要です。
※法人名入りの実印の押印があれば物件の所在地の記入を省略することができます。
※委任状の代理人の住所は、個人の住所です。事務所等の住所ではありません。
3.交付手数料(1枚につき300円)
 
<代理人による申請の場合>
※申請書の申請者欄は、事務所等の住所ではなく、個人の住所と名前の記入が必要です。委任を受ける際は、ご注意ください。
1.申請者(窓口に来られる方)の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.納税義務者等の直筆の委任状(資産の特定ができない場合は、全資産分の証明書を取得する旨を明記した委任状が必要になります)
※個人から法人又は弁護士事務所等への委任状がある場合、その法人等から窓口にくる従業員への再委任状が必要です。
※委任状の代理人の住所は、個人の住所です。事務所等の住所ではありません。
3.交付手数料(1枚につき300円)
 
<相続の場合>
所有者または納税義務者が死亡している場合、請求者は法定相続人に限られます。所有者の死亡年月日の記載のある戸籍、死亡者との関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)をご持参ください。
※代理で申請する場合は、法定相続人からの委任状が必要となります。上記<代理人による申請の場合>もご確認ください。
 
<借地人・借家人等が申請する場合>
借地権、地上権等その他の使用または収益を目的する権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している方は、証明書交付申請をすることが出来ます。
1.有料で当該土地を賃借していることを証する賃貸借契約書もしくは賃貸物件の記載のある支払い領収書(転貸借の場合は、転貸借契約書及び所有者と賃貸借人の契約書)。
※賃貸借契約を更新しているときは、当初の契約書と更新した全ての契約書をご提示ください。
2.申請人の本人確認書類
※法人が賃借人の場合は上記<法人の場合>をご確認のうえ、必要書類をご持参ください。
※代理人が申請する場合は上記<代理人による申請の場合>をご確認のうえ、必要書類をご持参ください。
 
<宅地建物取引業者の皆様へ(資産証明書等の取得方法について)>
※委任状又は媒介契約書をご提示ください。
※媒介契約書に特約事項(資産証明書取得の委任事項)の明記があり、かつ有効期間内のみ受付いたします。媒介契約を更新しているときは、当初の契約書と更新した全ての契約書をご提示ください。
※媒介契約における契約業者の従業員等が来庁され、証明書取得の申請をされる場合、契約業者から窓口に来られる従業員等への委任状の提出が必要になります。また、その場合、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要になります。
※所有者(登記名義人)が亡くなっている場合、委任者(媒介契約の依頼者)が相続人であること及び登記名義人が亡くなっていることが分かる戸籍謄本等(コピー可)も必要になります。
 

郵送での申請

上記「申請書ダウンロードはこちらから」から申請書をダウンロードのうえ、以下に記載の必要書類を揃え、郵送にて申請してください。
 
【申請に必要なもの】
 
<納税者本人(個人)の場合>
1.申請書
2身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
3.返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)
4.交付手数料(証明書1枚につき300円の定額小為替を購入してください。)
 ※証明書1枚に土地・家屋あわせて5件まで証明できます。
 
<法人の場合>
1.申請書
※申請書の申請者欄は、事務所等の住所ではなく、個人の住所と名前の記入が必要です。委任を受ける際は、ご注意ください。
2.法人から申請者(実際に手続きをする社員・従業員等)への委任状
※申請書に法人印(法人名入りの実印又は認印)の押印があれば、委任状は不要です。ただし、法人印と法人名が一致しない場合は、印鑑証明書の添付が必要です。
※法人名入りの実印の押印があれば物件の所在地の記入を省略することができます。
※委任状の代理人の住所は、個人の住所です。事務所等の住所ではありません。
3.申請者の身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
4.返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)
5.交付手数料(証明書1枚につき300円の定額小為替を購入してください)
 ※証明書1枚に土地・家屋あわせて5件まで証明できます。
 
<代理人による申請の場合>
1.申請書
※申請書の申請者欄は、事務所等の住所ではなく、個人の住所と名前の記入が必要です。委任を受ける際は、ご注意ください。
2.納税義務者の直筆の委任状(資産の特定ができない場合は、全資産分の証明書を取得する旨を明記した委任状が必要になります)
※個人から法人又は弁護士事務所等への委任がある場合、その法人等から窓口に来られる方(従業員等)への再委任状が必要です。
※委任状の代理人の住所は、個人の住所です。事務所等の住所ではありません。
3.申請者(代理人)の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
4.返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)
5.交付手数料(証明書1枚につき300円の定額小為替を購入してください)
 ※証明書1枚に土地・家屋あわせて5件まで証明できます。
 

注意事項

※定額小為替について
 ・定額小為替は郵便局で購入できます。購入時に郵便局にて1枚200円の手数料がかかります。
 ・定額小為替はおつりのないようにお願いします。納付金額を超える場合は、改めて納付金額分の定額小為替を送付していただきます。(定額小為替の取り扱いについて
 ・定額小為替には何も記入しないでください。
 ・切手・収入印紙は受付できません
※所有者が死亡している場合、所有者の死亡事項のある戸籍及び死亡者との関係がわかる戸籍等のコピーの添付をお願いします。
 

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258