税務証明交付申請書(PDF:365KB)
委任状(PDF:151KB)
概要説明 | - 物件の町名・地番・地積又は床面積・地目又は家屋番号・評価額等が証明されます。
関連ページ - 固定資産の物件、評価、公課、無資産証明以外の固定資産に係る証明書(名寄せ帳の写し等)につきましては専用の委任状がございます。ご確認ください。
名寄せ帳等の写し等の関連ページ
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手続き方法 | 申請書をダウンロードし、申請書に申請人住所、申請人氏名、所有者住所、所有者氏名、所有者生年月日(法人の場合、空欄)、必要な証明書の種類と年度、必要枚数、物件の所在地番(住所ではなく、登記簿上の地番を記入)を記載し、受付窓口に提出して下さい。 所有者が法人の場合は「法人名入り実印」又は「法人名入り認印」の押印が必要です。申請書にいずれかの押印があれば、「委任状」省略可。 また、「法人名入り実印」の押印があれば物件の所在地番の記入は省略可。 【請求に必要なもの】 1.納税者本人(個人)の場合 - 本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付手数料
2.法人の場合- 法人の印鑑(※印鑑に会社名がない場合は、印鑑証明書を提示して頂く場合がございます)
※所有者が法人の場合は「法人名入り実印」又は「法人名入り認印」の押印が必要です。申請書にいずれかの押印があれば、「委任状」省略可。また、「法人名入り実印」の押印があれば物件の所在地番の記入は省略可。 - 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付手数料
3.代理人による請求の場合- 納税義務者等の直筆の委任状(資産の特定ができない場合は、全資産分の証明書を取得する旨を明記した委任状が必要になります。)
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付手数料
4.宅地建物取引業者の皆様へ(資産証明書等の取得方法について) 5.借地人・借家人等が申請する場合 〇申請できる方〇 - 借地権、地上権等その他の使用または収益を目的する権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している方は、証明書交付申請をすることが出来ます。
〇申請時必要書類〇 - 有料で当該土地を賃借していることを証する賃貸借契約書もしくは賃貸物件の記載のある支払い領収書。 (転貸借の場合は、転貸借契約書及び所有者と賃貸借人の契約書) ※賃貸借契約を更新しているときは、当初の契約書と更新した全ての契約書をご提示ください。
- 申請人の本人確認書類。
- 代理人の場合は、本人からの委任状(※法人が賃借人の場合は、法人からの委任状)
6.相続の場合 - 所有者または納税義務者が死亡している場合、請求者は法定相続人に限られます。
- 代理で申請する場合は、法定相続人からの委任状が必要となります。
- 所有者の死亡年月日の記載のある戸籍、死亡者との関係がわかる戸籍等をお持ちください。(戸籍等は確認後お返しします。)
- ※法定相続人とは
- 民法により定められた相続人です。 相続順位は下記のように定められています。
- 第一順位(配偶者及び子)
- 第二順位(第一順位がいないとき。死亡者の直系尊属の父母や祖父母)
- 第三順位(第一、第二順位がいないとき。死亡者の兄弟姉妹)になります。
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受付窓口 | 市民税課及び小禄・首里・真和志支所 ※近傍類似の評価額が記載されている証明書については資産税課となります。 |
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問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 市民税課 |
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電話番号 | 098-862-9903 |
FAX番号 | 098-862-4258 |
メールアドレス | |
法令名 | 地方税第20条の10及び382条の3 |
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備考 | 【郵送申請】上記申請書ダウンロードよりダウンロードした申請書を利用し、郵送申請することも可能です。申請書に郵送申請の際に必要な書類のご案内がございます。那覇市で同一世帯(同一住民票)以外の代理人の場合、本人直筆の委任状、代理人の本人確認書類が必要です。 ※競売等申立用の資産証明の発行は市民税課のみです。 [2022年3月25日現在] |
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