更新日:2023年2月2日
納税証明交付申請書
申請書ダウンロードはこちらから
税務証明交付申請書(PDF:682KB)
委任状(PDF:151KB)
※金融機関で納付されてから収納処理されるまで、2~3週間程度日数がかかります。納付した日から3週間程度以内のときは、領収書・記帳済みの通帳(口座振替の方)など納付を確認できるものをご持参のうえ、市民税課窓口で申請してください。
納税証明書を請求される方へ
納税証明書の請求に際しての注意事項をまとめました。
※国や県に納めている税金の納税証明書は、それぞれ税務署や県税事務所で発行します。(例:所得税や消費税、事業税など)
納税証明書の種類
納税証明書には次の種類があります。必要となる納税証明書の種類・税目・年度・枚数について、納税証明書の提出先にあらかじめご確認をお願いします。
完納証明(税額の表示なし)
年度、税目および税額の表示がなく、発行日時点において市税に滞納がないことを証明します。(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目1番に記入。)
完納証明(税額の表示あり)
ご指定いただいた税目について、税目・年度ごとの年税額および納付額等を表示したもので、発行日時点において市税に滞納がないことを証明します。※現年度+過去5年度分の発行が可能です。(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目2番に記入。必要な税の種類と年度を記入して下さい。)
納税証明
税目・年度ごとの年税額および納付状況(納付額,未納額)を証明するものです。(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目2番に記入。)
滞納のみの証明
滞納分についての証明です。(換価猶予中の記載が必要な場合はお申し出ください。)(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目2番の「未納分の証明」に記入。)
滞納処分のない証明
公益法人認定申請の場合は過去3年間、酒類販売免許申請の場合は過去2年間、滞納処分を受けたことがない旨の証明です。(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目3番に記入。)
税務署提出用(固定資産税のみ)
確定申告のための納税証明(アパートや駐車場等の不動産収入がある場合の確定申告用)です。(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目4番に記入。)
軽自動車継続審査用(車検用)
(上記「税務証明交付申請書」上の納税証明の項目5番に記入。)
注:国保税の納税証明書については、国民健康保険課(本庁舎1F)での発行となります。
納税証明書を請求する際に必要なもの
納税証明書を請求する際には次のものをご持参ください。
1. 納税者本人(個人)による請求の場合
- 本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付手数料(1枚につき300円)
- 領収書や記帳済の通帳(口座振替の方) ※
2. 法人の納税証明書を請求する場合
- 法人の印鑑(法人名入り実印または法人名入り認印)
※法人印と法人名が一致しない場合は、印鑑証明書をご提示ください。
※上記申請書をダウンロードし、申請書に法人印を押印すれば、印鑑の持参は不要です。
※申請書に法人印の押印があれば、法人から窓口に来られる方への委任状は省略できます。
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付手数料(1枚につき300円)
- 領収書や記帳済の通帳(口座振替の方) ※
3. 代理人による請求の場合
- 納税義務者等の直筆の委任状
※那覇市で同一世帯(同一住民票)の方からの請求の場合は不要です。
※法人の場合は申請書に法人印の押印があれば、法人から窓口に来られる方への委任状は省略できます。 - 個人から法人又は弁護士事務所等への委任状がある場合、その法人等から窓口にくる従業員への再委任状
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付手数料(1枚につき300円)
- 領収書や記帳済の通帳(口座振替の方) ※
※金融機関で納付されてからコンピュータ処理されるまで、2~3週間程度日数がかかります。納付した日から3週間程度以内のときは、領収書・記帳済みの通帳(口座振替の方)など納付を確認できるものをご持参のうえ、市民税課窓口で申請してください。
受付窓口のご案内
受付窓口 | 市民税課(本庁3階39番窓口)及び小禄・首里・真和志支所 ※法人の納税証明書は、市役所本庁でのみ発行しています。 | |
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問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 市民税課 |
電話番号 | 098-862-9903 | |
FAX番号 | 098-862-4258 | |
法令名 | 地方税第20条の10 | |
備考 |
郵送申請
上記申請書ダウンロードよりダウンロードした申請書を利用し、郵送申請することも可能です。上記申請書(PDF形式)に郵送申請の際に必要な書類のご案内がございます。那覇市で同一世帯(同一住民票)以外の代理人の場合、本人直筆の委任状、代理人の本人確認書類が必要です。