更新日:2024年10月3日
住宅用地に対する固定資産税課税標準特例申告
手続のご案内
概要説明 | 住宅やアパートなどの居住用の建物が建っている土地の課税標準額は、土地の面積、住宅戸数等の一定の要件を満たすとその価格の6分の1または3分の1に軽減する特例措置があり、住宅用地の認定を適正に行うため、住宅の新増築や住宅を取り壊し場合、家屋の用途を変更した場合、住宅用地を住宅用地以外の用途に使用している場合などに土地所有者から申告していただくものです。 | |
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手続き方法 | 住宅を新増築した場合、住宅を取り壊した場合、家屋の用途を変更した場合、住宅用地を住宅用地以外の用途に変更した場合などに、翌年の1月末までに申請書に必要事項を記入の上提出していただきます。 | |
受付窓口 | 資産税課(本庁舎3階41番窓口) | |
問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 資産税課 |
電話番号 | 098-862-5320 | |
FAX番号 | 098-861-1297 | |
メールアドレス | ||
法令名 | 地方税法第349条の3-2 | |
備考 |