納税管理人申告(承認申請)書

更新日:2025年11月19日

納税管理人申告(承認申請)書

 

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手続のご案内

概要説明

納税義務者に代わり固定資産税に関する手続きを行う『納税管理人』を申告するための手続きです。
納税義務者が市内に住所や事務所を持たない場合、納税通知書の受け取り等の手続きを行うため、市内に住所のある方等を納税管理人として指定し、申告する必要があります。

手続き方法窓口、郵送で手続きが可能です。様式をダウンロードし、注意事項を確認したうえで必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。
添付書類※窓口の場合は提示のみで可。
  • 納税義務者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 納税管理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し※廃止手続きの場合は不要。
受付窓口窓口

資産税課(本庁舎3階41番窓口)※支所では手続きできません。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

郵送

〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 企画財務部 資産税課 管理グループ 宛

注意事項
  • 手続きに際して、委任状の提出は不要です。
  • 納税管理人が成年後見人・保佐人・補助人である場合は、「登記事項証明書(代理行為目録を含む)」の写しが必要です。この場合、納税義務者および納税管理人それぞれの本人確認書類の提出は不要です。
  • 法人の場合は、代表者印を押印してください。
  • 納税義務者が所有する全物件(単独名義・共有名義)の納税通知書等を納税管理人へ送付します。※所有物件の一部のみを対象とした納税管理人の設定はできません。
  • 納税管理人の変更または廃止を行う場合、または納税管理人申告(承認申請)書に記載した内容に変更が生じた場合は、改めて申告書を提出してください。
  • 正当な理由なく納税管理人を申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。(地方税法第357条、那覇市税条例第65条)
問い合わせ所属名企画財務部 資産税課
電話番号098-862-5320
FAX番号098-861-1297
法令名地方税法第355条、那覇市税条例第64条

 

お問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-5320

ファクス:098-861-1297