更新日:2021年8月3日
令和3年8月1日より、薬局や店舗販売業者が要指導医薬品や一般用医薬品を販売する時間の一週間の総和を、開店時間の一週間の総和の2分の1以上であることとする規制が廃止になりました。
それにともない、「業務体制の概要(薬局用、店舗販売者用)」の様式を変更しました。
様式:申請書ダウンロード【薬務関係様式】
参考通知:令和3年7月1日 薬生発0701第15号 医薬品、療機器等の質有効性及び安全確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令について(販売制度関係)(PDF:97KB)