処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法について

更新日:2022年8月16日

処方箋医薬品以外の医療用医薬品を薬局において販売する場合、次のような表現を用いて消費者等に購入を促すことは不適切です

不適切な表現の例
・「処方箋がなくても買える」
・「病院や診療所に行かなくても買える」
・「忙しくて時間がないため病院に行けない人へ」
・「時間の節約になる」
・「医療用医薬品をいつでも購入できる」
・「病院にかかるより値段が安くて済む」

また、上記に限らず、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合以外でも、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入できるなどと誤認させる表現についても同様です。

参考
令和4年8月5日付け 薬生発0805第23号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について(PDF:394KB)

平成26年3月18日付 薬食発0318第4号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
薬局医薬品の取扱いについて(PDF:109KB)

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