「薬事に関する業務に責任を有する役員」の申請について

更新日:2021年9月2日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」という。)の一部が本年8月1日に施行されることに伴い、「業務を行う役員」が廃止され、薬局開設者、医薬品等製造販売業者、医薬品等製造業者、医薬品等販売業者等が許可申請等を行うにあたり、その申請書に「薬事に関する業務に責任を有する役員」(以下「責任役員」という。)の氏名を記載することとなります。 

責任役員の定義、責任役員の範囲については以下の通知を参考にしてください。 

「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(PDF:325KB) (令和3年1月28日 通知)
責任役員氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)(PDF:318KB)(令和3年8月17日 事務連絡)

現在申請されている「業務を行う役員」から変更の必要がある場合には以下のタイミングで申請してください。
〇許可の更新申請時
〇変更届の提出時
 ※添付書類:履歴事項全部証明書(原本)

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965