更新日:2023年11月28日
昨今、いわゆる「大麻グミ」を摂取したことにより健康被害を生じ、救急搬送等された旨の報道が相次ぎました。このことを受けて、厚生労働省が調査を行い、このグミに大麻由来の成分に類似した合成化合物であるHHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)が含有されていることが判明しました。
そのため、HHCHは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が高まるおそれがある」ため、令和5年11月22日付で医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物として指定され、令和5年12月2日よりこの指定が適用されることとなりました。
指定薬物に指定された物質や、その物質を含む製品については、医療等の目的以外での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止され、違反した場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金等が適用されます。
市民のみなさまにおかれましては、HHCHが含まれると記載のある食品や化粧品等は絶対に購入・使用を行わないようにしていただくとともに、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等を行わないようお願いいたします。
(参考)厚生労働省「危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定 ~指定薬物等を定める省令を交付しました~」(令和5年11月22日)(外部サイト)