更新日:2021年8月5日
令和元年12月に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により、薬局開設者、医薬品販売業者、薬局製剤製造販売業者、薬局製剤製造業者(以下薬局開設者等)による法令遵守体制の整備等が令和3年8月1日から以下の通り義務付けられます。
主な変更点
これに伴い、薬局開設者等による法令遵守体制の整備等についての考え方(ガイドライン)が作成されましたのでお知らせします。
薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン(PDF:527KB)、Q&A(PDF:577KB)
医療機器の販売・貸与業者及び修理業者の法令遵守に関するガイドライン(PDF:569KB)
製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン(PDF:574KB)、Q&A(PDF:693KB)