更新日:2024年9月20日
1.地方独立行政法人制度について
平成16年4月に地方独立行政法人法が施行され、地方公共団体においても、独立行政法人の設立ができるようになりました。
地方独立行政法人とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいいます(地方独立行政法人法第2条)。
地方独立行政法人法の詳細については、e-GOV法令検索(外部サイト)をご確認ください。
2.那覇市が設立した地方独立行政法人
昭和55年5月1日に開院し、病院事業を展開する那覇市立病院は、小児を含む救急医療や小児・周産期医療、高度医療等の市民が必要とする医療を提供するとともに、地域周産期母子医療センターや地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、臨床研修指定病院の指定を受けるなど、那覇市を含む南部医療圏において、公的使命を果たしてきました。
那覇市は、那覇市立病院に引き続き公的使命を果たしてもらうとともに、行政組織から分離独立させたほうが、組織としての独自性や事業効果・運営の効率性を発揮できる部門であるとして、平成20年4月1日に地方独立行政法人那覇市立病院を設立しました。
那覇市立病院は非公務員型の公営企業型地方独立行政法人へ移行したことから、那覇市立病院で働く職員の身分は那覇市職員ではなくなりましたが、引き続き那覇市域の医療政策を担う、重要なパートナーであることに変わりはありません。
3.中期目標、中期計画について
地方独立行政法人制度では、那覇市長は、4年間の期間において那覇市立病院が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を指示します(地方独立行政法人法第25条)。
中期目標で指示された事項の達成に向け、那覇市立病院では、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成するとともに、年度ごとに業務運営に関する計画(以下「年度計画」という。)を作成します(地方独立行政法人法第26条、同27条)。
那覇市が那覇市立病院に指示する中期目標は、大きく分けて、次の4つの事項から構成されています。
1.市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
2.業務運営の改善及び効率化に関する事項
3.財務内容の改善に関する事項
4.その他業務運営に関する重要事項
中期目標
第5期中期目標(PDF:321KB)【令和6年4月~令和10年3月】
第4期中期目標(PDF:263KB)【令和2年4月~令和6年3月】
第3期中期目標(PDF:105KB)【平成28年4月~令和2年3月】
第2期中期目標(PDF:125KB)【平成24年4月~平成28年3月】
第1期中期目標(PDF:136KB)【平成20年4月~平成24年3月】
中期計画及び年度計画
中期計画及び年度計画については、那覇市立病院ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
業務実績に対する評価の実施について
那覇市立病院は、毎事業年度の終了後、当該年度の業務実績について、那覇市長の評価(業務実績評価)を受けなければなりません。また、那覇市長は中期目標4年間の業務実績についての見込み評価を行う年度については、地方独立行政法人那覇市立病院評価委員会に意見を聴かなければなりません(地方独立行政法人法第28条)。
那覇市では、中期目標4年間の業務実績についての見込み評価を行う年度に限らず、毎年度、那覇市長による評価に先だって、財務諸表の承認(地方独立行政法人法第34条)に対する意見聴取と合わせて、評価委員会へ諮問し、意見を得た上で評価を実施しています(地方独立行政法人那覇市立病院評価委員会条例第2条)。
評価委員会条例については、例規集(外部サイト)をご覧ください。
令和5年度に実施した評価の結果
令和5年度は、令和4年度業務実績についての評価及び第4期中期目標期間(令和2~5年度)業務実績についての見込み評価を行いました。また、中期目標4年間の業務実績についての見込み評価の結果を踏まえ、法第30条による法人の業務継続等について検討し、令和6年度以降も地方独立行政法人那覇市立病院を存続させるとともに病院事業を継続することを決定しています。
・令和4事業年度業務実績評価書(PDF:1,110KB)
・第4期中期目標期間の業務実績に関する見込評価結果及び期間終了時の業務継続等の検討結果(PDF:949KB)
4.地方独立行政法人那覇市立病院評価委員会について
地方独立行政法人那覇市立病院評価委員会は、那覇市長の附属機関として、業務実績評価に際し、意見を述べるほか、那覇市立病院の定款変更時、中期目標の策定(変更)時のほか、財産処分時等、様々な場面で意見を述べる等、地方独立行政法人制度の目標・評価制度の根幹となる役割を果たすものです。
令和6年度は全て対面開催しています。第6回のみ一部リモート参加者あり。
回数 | 開催日 | 内容 |
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第1回 | 令和6年7月22日 | 諮問 |
第2回 | 令和6年7月25日 | 議題 |
第3回 | 令和6年7月31日 | 議題 |
第4回 | 令和6年8月7日 | 議題 |
第5回 | 令和6年8月9日 | 議題 |
第6回 | 令和6年8月14日 | 議題 |
第7回 | 令和6年8月21日 | 議題 |
第8回 | 令和6年8月26日 | 議題 |
役職 | 氏名 | 所属・役職 |
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委員長 | 医師 地方独立行政法人那覇市立病院院長(元理事長兼院長) | |
副委員長 | 公認会計士・税理士(宮里会計事務所所長) | |
委員 | 医師 国立大学法人琉球大学理事・副学長 琉球大学病院病院長 琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学教授 | |
委員 | 看護師・保健師 沖縄県立看護大学学長 | |
委員 | 税理士(鈴木和子税理士事務所所長) 沖縄県振興審議会専門委員(産業振興部会) 沖縄税理士会沖縄特区税制対策委員会副委員長 泊ふ頭開発株式会社常勤監査役 藤村製絲株式会社非常勤監査役 |
評価委員会の答申(令和6年度)
・答申第1号「地方独立行政法人那覇市立病院令和5年度財務諸表の承認について」(PDF:236KB)
・答申第2号「地方独立行政法人那覇市立病院令和5年度における業務実績評価について」(PDF:496KB)
・答申第3号「地方独立行政法人那覇市立病院第4期中期目標期間における業務実績評価について」(PDF:361KB)
5.那覇市立病院に対する財政支援
病院事業運営費負担金
那覇市立病院は病院事業を営む地方独立行政法人であるため、地方独立行政法人法上、「公営企業型地方独立行政法人」に分類されます(地方独立行政法人法第21条第3項、第81条)。
公営企業型地方独立行政法人には、その事業に必要な経費は事業に伴う収入をもって充てなければならない「独立採算の原則」が適用されますが(地方独立行政法人法第85条第2項)、その例外として、次の経費については、設立団体(那覇市)が負担するものとされており(地方独立行政法人法第85条第1項)、那覇市立病院が地方独立行政法人としての公的使命を果たせるよう、那覇市は「病院事業運営費負担金(以下「負担金」という。)」を繰り出しています。
1.その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 |
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どのような経費が対象になるのか、また、繰出の基準については、「地方独立行政法人会計基準の改訂に係る公営企業型地方独立行政法人の取扱いについて(PDF:177KB)」(令和4年9月28日付総財公第120号総務省自治財政局公営企業課長通知)に基づき、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について(PDF:509KB)」(総務副大臣通知)に準じて、算定することになっています。
那覇市では、那覇市立病院が提供する医療機能等に応じ、次の経費を対象に負担金を算定しています。なお、負担金は毎年度、過不足額について精算を行っています。
・病院の建設改良に要する経費
・リハビリテーション医療に要する経費
・周産期医療に要する経費
・小児医療に要する経費
・救急医療の確保に要する経費
・高度医療に要する経費(放射線治療・循環器X線診断・ICU・病理)
・院内保育所の運営に要する経費
・医師確保対策に要する経費(医師の勤務環境の改善に要する経費)
※上記には、負担金算定時の対象にはなりますが、当該経費に係る収入により利益が出ている場合等、負担金を繰り出していない項目も含まれています。
負担金の繰出状況
負担金が那覇市立病院の総収益(営業収益、営業外収益、その他臨時利益を合計したもの)に占める割合は地方独立行政法人に移行した平成20年度は9.03%と約1割を占めていましたが、近年は2%台にとどまります。
これは、病院事業を営む全国の他の地方独立行政法人と比較しても、大変少なく、独法化以降の11年間で営業収益を50億円以上増加させる等、那覇市立病院のたゆまぬ経営努力によるものです。
しかしながら、3年あまり続いたコロナ禍により、本業である医業収益の落ち込みが大きく、また、コロナ関連補助金の終了により、令和4年度の総収益は対前年度で12億円以上減少しました。
令和5年度負担金については、高度医療機器等の更新に伴い借り入れた起債の元利償還が始まったこと等から、対前年度比で約2億円増加しています。また、令和8年度以降は病院建替え事業に伴う元利償還も始まることから、負担金に係る予算は増加していく見込みです。
年度 | 区分 | 那覇市立病院総収益 | 病院事業運営費負担金 (現年度分+前年度精算額) | (再掲) 前年度精算額 | 総収益に占める 負担金の割合 |
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令和元年度 | 決算額 | 14,918,668,280円 | 505,027,000円 | ー | 3.39% |
令和2年度 | 決算額 | 15,537,667,654円 | 559,969,000円 | 35,954,000円 | 3.50% |
令和3年度 | 決算額 | 17,088,882,419円 | 459,036,000円 | △15,584,000円 | 2.67% |
令和4年度 | 決算額 | 15,866,975,026円 | 361,986,000円 | △81,615,000円 | 2.28% |
令和5年度 | 予算額 | ー | 562,370,000円 | ー | ー |
「(再掲)前年度精算額」について
那覇市では、前年度に交付した負担金について、那覇市立病院から提出された報告書に基づき精算を行っています。精算の結果、不足額がある場合は過年度支出分として追加交付し、また、過払額がある場合、那覇市立病院が那覇市に納入します。※表中の「△」はマイナス、過払であったことを意味します。
病院事業債貸付金
地方独立行政法人法第41条第4項により、地方独立行政法人は償還期間が1年を超える長期の借入はできません。
そのため、医療機器等の更新や現在、那覇市立病院が取り組んでいる病院建替え事業といった多額の資金を必要とする建設改良を行う場合、同項ただし書を適用し、那覇市が病院事業債を借り入れ、那覇市立病院へ貸し付けています(転貸債)。
また、貸し付けた病院事業債の元利償還金について、前述の「地方公営企業繰出金について」に則り、病院の建設改良に要する経費として、2分の1額を負担金に計上しています。
なお、病院事業債の借入にあたり、償還期間は原則として医療機器等は5年間、建物関係は30年間での償還を採用しています。
貸付状況
医療機器等の更新については、更新する医療機器の種類や台数等により毎年度、変動がありますが、令和2年度からしばらくの間、高額の高度医療機器等の更新が続くとともに、令和7年度の新病院開院時には機器等の更新が集中することから、更新時期の調整や可能な限り使用可能な医療機器は新病院へ移設する等、費用圧縮を図り、また、計画的な更新を行っていくこととしています。
また、病院建替え事業が令和2年度より工事が本格化しており、令和3年度から令和7年度にかけて、新病院棟工事に伴う建設資金等の借り入れにより、貸付金の増額を予定しています。付随して、元利償還が始まると、負担金の金額も増加していくことを見込んでいます。
年度 | 区分 | 病院事業債貸付金 | 貸付金の用途 |
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令和元年度 | 決算額 | 238,500,000円 | 【現年度】 |
令和2年度 | 決算額 | 584,400,000円 | 【現年度】 |
令和3年度 | 決算額 | (前年度繰越)810,300,000円 | 【前年度繰越】 |
令和4年度 | 決算額 | 1,840,800,000円 | 【現年度】 |
令和5年度 | 予算額 | (前年度繰越)1,380,600,000円 | 【前年度繰越】 |
※令和2年度の建物関係のうち、自走式立体駐車場建設、工事監理及び新病院等実施設計は新型コロナウイルス感染症の影響による遅れや感染症対応充実のため、設計を一部見直したため、令和3年度へ繰り越しました(令和4年1月21日完了)。
※令和4年度の高度医療機器(MRI)について、機器選定、発注後に不具合発覚に伴い、メーカーが生産を一時停止し、年度内の納品が不可能となり、令和5年度へ繰り越しました(令和5年8月30日完了)。
※令和4年度の建物関係(新病院棟建設工事及び工事監理)について、令和3年度分の沖縄振興公共投資交付金の交付決定遅れに伴う契約締結の遅れの影響等により、一部について令和5年度へ繰り越しました(令和6年1月中に完了予定)。
病院事業運営費交付金(令和3年度限り)
那覇市立病院が開設許可を受けた病床、470床は、すべて医療法(外部サイト)第7条第2項第5号に定める「一般病床」であり、「感染病床」はありません。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)(外部サイト)第19条第1項ただし書の適用により、主に中等症以下(疑似症を含む。)の新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を提供しています。
那覇市立病院が負担している感染症医療に要する経費については、那覇市立病院に感染症病床が無いことから、総務省の繰出基準に該当せず、那覇市は当該経費を対象とした「病院事業運営費負担金」を繰り出すことはできません。
しかし、那覇市は那覇市立病院の設立団体であり、また、中期目標において、「那覇市保健所との連携による感染症対策への協力」を指示していることから、那覇市立病院が引き続き公的使命として感染症医療へ協力できるよう、地方独立行政法人法第42条第1項の規定に基づく「病院事業運営費交付金」を令和3年度限りで交付しました(すべて一般財源)。
設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 |
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交付金の交付額等
年度 | 区分 | 病院事業運営費交付金 | 交付金の対象となる主な経費 |
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令和3年度 | 決算額 | 100,000,000円 | ・感染症医療に要する経費 |
6.那覇市立病院の建替えについて
那覇市立病院の現病院建物は築40年以上が経過し、躯体・設備の老朽化に加え、病院建物の一部で耐震性に課題があることから、敷地内に新病院を建設するべく、病院建替え事業に着手しています。
建替え後の新病院は、現在の許可病床数470床を維持することや小児を含む救急医療、小児・周産期医療、がん医療を始めとした現病院が提供している医療機能の維持・充実に加え、免震構造を採用し、非常用自家発電や備蓄倉庫等を備えることで、地域災害拠点病院の指定要件を満たせるよう、整備する予定です(※)。
なお、新病院棟建設工事資金として、沖縄振興公共投資交付金(ハード交付金)を約46億円活用しています。
新病院建設基本構想(PDF:4,047KB)(平成31年3月)(那覇市立病院提供)
新病院建設基本計画(PDF:831KB)(令和元年6月)(那覇市立病院提供)
新那覇市立病院(仮称)基本設計(概要版)(PDF:12,024KB)(令和2年3月)(那覇市立病院提供)
新那覇市立病院(仮称)実施設計(概要版)(PDF:6,122KB)(令和3年12月)(那覇市立病院提供)
新・那覇市立病院建設のお知らせ(PDF:2,891KB)(令和4年6月)(広報なは市民の友折込紙)
新・那覇市立病院(仮称)完成予想図(3DCG)(外部サイト)(那覇市立病院提供)
(参考)沖縄振興公共投資交付金の事業計画の公表について(外部サイト)(沖縄県ホームページ)
新病院は来院者用平面駐車場に建設することから、まずは来院者用駐車場の確保に向け、敷地北東側に位置する研修センター及び那覇市北保健センターを解体し、跡地に自走式立体駐車場を建設しました。令和4年3月30日付で新病院棟建設工事を契約し、令和7年10月の新病院開院を目標に、事業を進めております。
敷地内工事ため、療養環境への影響等、ご迷惑をおかけすることもありますが、1日も早い新病院開院のため、市民を始め、那覇市立病院利用者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
新病院完成予想図(敷地東側より-那覇市立病院提供)
新病院完成予想図(敷地北側(末吉公園側)より-那覇市立病院提供)
※「地域災害拠点病院」について、令和7年10月(予定)の新病院開院後に現病院を解体、跡地に第2自走式立体駐車場及び付属棟を建設し、付属棟に備蓄倉庫等を整備する予定です(令和8年度完了予定)。
那覇市立病院への寄附について
病院建替えには多額の資金を必要とします。その多くは病院事業債であり、借金です。
約30年間かけ、那覇市立病院と那覇市で半額ずつ負担し、償還していくこととなりますが、特に、その償還負担が重くなるのが開院後最初の5年間となります。
開院後、5年間の負担が重くなる理由は、新病院開院に併せて整備する医療機器等の償還が集中するためです。医療機器等は建築物とは異なり、耐用年数が短いため、5年以内に償還しなければならないことによります。
那覇市立病院では、新病院開院後も病院事業を安定的に運営していくための新たな取組として、医療機器の更新等を対象とした寄附制度を整備しました。
那覇市立病院の新たな取組にお力添えを賜りますよう、多くの皆様のご支援をお願いします。
寄附に関する詳細につきましては、那覇市立病院ホームページ(外部サイト)をご覧ください。