東日本大震災に係る固定資産税特例措置のお知らせ(平成23年度地方税法改正による)

更新日:2019年3月18日

東日本大震災に係る固定資産税特例措置のお知らせ(平成23年度地方税法改正による)

平成23年度地方税法の改正により、東日本大震災に係る固定資産税の特例措置を適用することとされましたので、お知らせします。

特例措置の概要

1.被災代替住宅用地の特例
 被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地の代替土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合、当該被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなして「住宅用地の課税標準額の特例措置」(住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは課税標準額が評価額の6分の1、200平方メートルを超える分については評価額の3分の1に軽減される制度)が適用されます。
2.被災代替家屋の特例
 被災家屋の所有者等が、当該被災した家屋に代わるものと市長が認める家屋を平成33年3月31日までの間に取得した場合、当該被災代替家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、当該取得後最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。
3.原子力発電所の事故による代替資産
 原子力災害による警戒区域内資産について、警戒区域設定日から同指定が解除された一定期間を経過した日までに、上記1、2と同様に代替資産を取得した場合、同様の特例措置が適用されます。

特例措置の適用を受けようとする場合には、市長に対して申告書の提出が必要となります。

対象となる固定資産土地平成33年3月31日までに取得した物権等(ただし被災住宅用地の面積に相当する部分及び被災家屋の床面積に相当する部分に限る)
家屋
特例措置の内容土地取得後3年度分は住宅用地とみなす(住宅用地の課税標準の特例の対象となります)
家屋取得後、4年度分の税額は2分の1、さらにその後2年度分の税額を3分の1減額する
申告期限特例の適用を受けようとする年の1月31日までに申告書を提出(平成30年度分については、平成30年5月1日

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