更新日:2020年12月1日
那覇広域都市計画下水道の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
1.都市計画の種類
那覇広域都市計画下水道
2.都市計画を定める土地の区域
那覇市公共下水道
那覇市奥武山町地先及び若狭1丁目地内
3.縦覧場所
那覇市 都市みらい部 都市計画課(那覇市役所本庁舎9階)