「都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可基準に関する運用方針(那覇市版)」の改訂をおこないました。

更新日:2024年1月16日

「都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可基準に関する運用方針(那覇市版)」の改訂をおこないました。

都市計画法第53条及び第65条の規定により、都市計画施設や市街地開発事業の区域内に建築物を建築しようとする者は、那覇市の許可が必要になります。
 平成30年7月に策定した「都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可基準に関する運用指針(那覇市版)」の改訂を令和6年1月に行いましたので、詳細については下記からご覧ください。

※主な変更点

  • 文言、構成等の修正
  • 第3章事務処理の流れ 第1節事前相談の流れ(P.34)へ景観法に基づく届け出等の確認を追記

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