更新日:2024年7月16日
那覇広域都市計画用途地域の変更について(那覇具志頭線沿道地区)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画を変更し、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により告示したので、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類・名称、区域
種類・名称:那覇広域都市計画用途地域(那覇具志頭線沿道地区)
区域:那覇市字上間及び字仲井真 地内
2.告示日
令和6年7月16日
3.縦覧場所
那覇市都市みらい部都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)