更新日:2022年3月15日
那覇広域都市計画道路、用途地域、地区計画の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画を変更し、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示したので、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1 都市計画の種類
(1)那覇広域都市計画道路(3・5・那22号古波蔵上線)
(2)那覇広域都市計画用途地域(古波蔵上線沿道地区)
(3)那覇広域都市計画地区計画(那覇市石嶺北翔・福祉地区地区計画)
2 都市計画を定める土地の区域
(1)(2)那覇市古波蔵1丁目及び2丁目地内
(3)那覇市首里石嶺町2丁目及び4丁目地内
3 縦覧場所
那覇市都市みらい部都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)