更新日:2020年2月4日
那覇広域都市計画用途地域の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画用途地域を変更し、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示したので、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類
那覇広域都市計画用途地域(真和志線沿道地区)
2.都市計画を定める土地の区域
那覇市松川1丁目、2丁目、3丁目、繁多川1丁目及び三原2丁目地内
3.縦覧場所
那覇市 都市みらい部 都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)
4.その他
なはMAP(都市計画)への掲載は令和2年2月末を予定しております。
掲載されるまでの間は、都市計画課窓口でのみ確認することができます。