更新日:2019年6月14日
都市計画の図書の写しの縦覧について
沖縄県から都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画変更図書の写しの送付を受けたので、同条第2項及び同法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第12条の規定により、次のとおり当該図書の写しを公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類
那覇広域都市計画下水道
2.都市計画の名称及び変更する土地の区域
名 称: 中部第一流域下水道
変更する部分: 那覇市西3丁目
3.縦覧場所
那覇市都市みらい部都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)