更新日:2025年4月1日
都市計画課の業務
1室、3グループで組織されており、それぞれの室・グループの主な業務は次の通りです。
交通・LRT推進室
- 道路の都市計画決定・変更に関すること
- 都市モノレールの都市計画決定・変更に関すること
- 総合都市交通の推進に関すること
- 路外駐車場設置(変更)の届出に関すること(駐車場法第12条、第13条第1項及び第4項)
- 都市計画施設の区域内における建築行為のうち、道路施設に影響する建築行為に関すること(都市計画法第53条、第65条許可申請)
都市デザイングループ
- 都市景観形成地域において建築等をする際の届出・助成に関すること
※都市景観形成地域は首里金城地区、龍潭通り沿線地区、壺屋地区が指定されています
- 那覇市都市景観条例に基づく届出のデザイン調整に関すること
- 屋外広告物に関すること
- 都市景観賞、景観資源の公募に関すること
- 開発行為、総合設計制度、許可事項のデザイン調整に関すること
- 公共施設のデザイン調整に関すること
都市計画グループ
- 那覇市都市計画審議会に関すること
- 那覇港管理組合に関すること(那覇港管理組合ホームページ)(外部サイト)
- 泊ふ頭開発株式会社 に関すること(泊ふ頭開発株式会社 ホームページ)(外部サイト)
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る届出及び申出に関するこ(公拡法第4条及び第5条)
まちづくり推進グループ
- 地域地区(用途地域、特別用途地区など)の都市計画決定及び変更に関すること
- 都市計画施設(公園、下水道など)の都市計画決定及び変更に関すること
- 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の都市計画決定及び変更に関すること
- 地区計画等(地区計画、防災街区整備地区計画など)の都市計画決定及び変更に関すること
※地区計画の具体的な内容に関しては建築指導課へお問い合わせください
- 地域のまちづくりの推進に関すること
- 都市計画に関する資料の縦覧・発行・交付・閲覧に関すること
- 国土利用計画法に係る土地取引の届出に関すること(国土利用計画法第23条)
- 都市計画施設の区域内における建築行為のうち、道路以外の都市計画施設に影響する建築行為に関すること(都市計画法第53条、第65条許可申請)