那覇広域都市計画用途地域の変更について(城東城北線沿道地区及び石嶺駅周辺地区)

更新日:2019年3月20日

那覇広域都市計画用途地域の変更について

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画用途地域を変更し、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示したので、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。

1.都市計画の種類

那覇広域都市計画用途地域(城東城北線沿道地区及び石嶺駅周辺地区)

2.都市計画を定める土地の区域

那覇市首里石嶺町1丁目、2丁目及び3丁目地内

3.縦覧場所

那覇市都市みらい部都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)

関連情報

都市計画課ホームページ

お問い合わせ

都市みらい部 都市計画課 まちづくり推進グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3246

ファクス:098-951-3245