更新日:2019年3月20日
那覇広域都市計画用途地域の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画用途地域を変更し、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示したので、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類
那覇広域都市計画用途地域(城東城北線沿道地区及び石嶺駅周辺地区)
2.都市計画を定める土地の区域
那覇市首里石嶺町1丁目、2丁目及び3丁目地内
3.縦覧場所
那覇市都市みらい部都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)