更新日:2021年8月10日
那覇広域都市計画道路の変更について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、那覇広域都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同法第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
1.都市計画の種類
那覇広域都市計画道路(8・7・那10号 東門川・仲之川線ほか14路線)
2.都市計画を変更する土地の区域
変更する部分(那覇市首里金城町2丁目、首里金城町3丁目)
3.告示日
令和3年6月24日
4.縦覧場所
那覇市 都市みらい部 都市計画課(那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎9階)
5.その他
なはMAP(都市計画)への掲載は令和4年3月末を予定しております。
掲載されるまでの間は、都市計画課窓口でのみ確認することができます。