更新日:2024年8月9日
那覇市立地適正化計画の公表 令和2年3月31日
立地適正化計画とは
立地適正化計画は都市再生特別措置法に基づき、人口減少および少子高齢化への対応として、居住機能や都市機能の誘導、公共交通の充実等を図り、生活利便施設にアクセスしやすいまちを目指すための計画です。
那覇市においては、小さな市域を活かしつつ、公共交通を軸としたまちづくりを進め、利便性の高い都市的な生活環境の更なる向上を図るとともに、県都としての求心力と魅力を兼ね備えた、活力のある都市環境の形成を図るため、那覇市立地適正化計画(以下、「本計画」)を策定しました。
計画公表日
令和2年3月31日
計画書
那覇市立地適正化計画(概要版・届出制度手引き)(PDF:4,373KB)
那覇市立地適正化計画(全体)(PDF:20,327KB)
表紙・目次(PDF:452KB)
序章 目的と位置付け(PDF:2,285KB)
第1章 立地の適正化に関する基本的な方針(PDF:8,488KB)
第2章 誘導区域・誘導施設の設定(PDF:2,018KB)
第3章 取組施策(PDF:1,063KB)
第4章 目標の管理(PDF:751KB)
第5章 事前届出(PDF:1,165KB)
資料編(PDF:4,201KB)
誘導施設と誘導区域
- 誘導施設一覧(PDF:136KB)
- 誘導区域図(PDF:10,572KB) (なはMAPでもご確認いただけます)
誘導施設や誘導区域の詳細については、都市計画課窓口についてご確認ください。
届出制度とは
届出制度は、拠点区域(都市機能誘導区域)内外における誘導施設の整備の動きや立地状況、居住環境形成区域(居住誘導区域)外における住宅等の開発や建築の動きを把握するための制度です。本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。
- 居住環境形成区域外で一定規模以上の住宅の開発や建築等行為を行う場合
- 拠点区域外で誘導施設の開発や建築等行為を行う場合
- 拠点区域内で誘導施設の休廃止を行う場合
これらの行為に着手する30日前までに届出を行う必要があります。
※都市再生特別措置法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書の押印欄が廃止されています。
誘導施設に関する届出
届出の対象区域
- 当該誘導施設を定めた拠点区域外
届出の対象行為
- 誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 建築物の改築又は用途の変更により、誘導施設を有する建築物とする行為
届出に必要な書類
届出書 (2部) | 添付書類 (1部) | 縮尺 | |
---|---|---|---|
開発行為 | 付近見取り図 | 縮尺任意 | |
位置図 | 1000分の1以上 | ||
設計図 | 100分の1以上 | ||
その他参考資料 | |||
建築等行為 | 付近見取り図 | 縮尺任意 | |
配置図 | 100分の1以上 | ||
建築物の二面以上の立面図、各階平面図 | 50分の1以上 | ||
その他参考資料 | |||
上記の内容を変更する場合 | 開発行為又は建築等行為の届出に必要な資料 |
誘導施設の休廃止を行う場合
届出の対象区域
- 当該誘導施設を定めた拠点区域内
届出の対象行為
- 誘導施設の休止・廃止
届出に必要な書類
届出書 (2部) | |
---|---|
休止 廃止 |
住宅等に関する届出
届出の対象区域
- 居住環境形成区域(A・B)外
届出の対象行為
開発行為
- 3戸以上の住宅等の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅等の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅等を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
届出に必要な書類
届出書 (2部) | 添付資料 (1部) | 縮尺 | |
---|---|---|---|
開発行為 | 付近見取り図 | 縮尺任意 | |
位置図 | 1000分の1以上 | ||
設計図(土地利用計画図など) | 100分の1以上 | ||
その他参考資料 | |||
建築等行為 | 付近見取り図 | 縮尺任意 | |
配置図 | 100分の1以上 | ||
住宅等の二面以上の立面図・各階平面図 | 50分の1以上 | ||
その他参考資料 | |||
上記の内容を変更する場合 | 開発行為又は建築等行為の届出に必要な資料 |