更新日:2025年11月1日
1 新規指定(許可)について
那覇市内において指定居宅サービス、指定居宅介護支援、介護保険施設、指定介護予防サービスを行う事業所を開設の際には、那覇市へ指定(許可)申請を行う必要があります。
なお、事前協議及び本申請については担当と日程調整のうえ、来庁して下さい。事前の予約がない場合、対応できかねますのでご注意ください。
【介護保険事業者指定申請の手引き】(準備中)
事前協議
【受付期間】随時
【必要書類等】
1.申請するサービスの事業計画書
・訪問介護事業計画書(ワード:96KB) ・訪問入浴介護事業計画書(ワード:101KB)
・訪問看護事業計画書(ワード:99KB) ・通所介護事業計画書(ワード:109KB)
・福祉用具貸与事業計画書(ワード:95KB) ・福祉用具販売事業計画書(ワード:95KB)
・居宅介護支援事業計画書(ワード:87KB)
2.収支予算書(エクセル:91KB)
3.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(FILES:1,854KB)
新規指定申請
| 指定(許可)申請の期限 | 指定(許可)日の前々月の20日 午後2時 |
|---|---|
| 指定(許可)日 | 毎月1日 |
【必要書類等】
1.指定申請に係る提出書類一覧表(居宅サービス)(PDF:184KB)
2.指定申請に係る提出書類一覧表(介護保険施設)(PDF:146KB)
3.新規指定に係る提出書類一覧(居宅介護支援・介護予防支援)(PDF:126KB)
4.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
留意事項
1.事前協議の内容によっては複数回、協議を重ねる場合がございますので、余裕を持って事前協議の日程調整を行うようお願いいたします。
2.事業所の物件を検討するにあたり、介護事業所として設備上問題がないか契約を締結する前(新築や改修等の場合は着工前)に、図面等を持参のうえ、相談していただくことをお勧めいたします。
建物の構造等の理由により、当該建物において介護事業所の指定が難しいと判断される場合があります。
3.指定申請時には事前協議を完了している必要があります。
4. 事業所の現地確認時及び提出書類に不備等がありましたら、改善や書類の訂正・差替えをお願いするため、指定が遅れる場合があります。指定申請の書類は全てそろえた上で、申請してください。
5.介護保険法をはじめとする関係法令(建築基準法、消防法、労働関係法令、沖縄県及び那覇市福祉のまちづくり条例等)を遵守していただく必要があります。各法令上の手続きが完了している か、事業所の責任において必ずご確認ください。なお、那覇市では沖縄県及び那覇市福祉のまちづくり条例遵守の観点から、建物の二階以上を事業所とする場合は、エレベーター等を利用して、車椅子の方でも直接出入りが出来ることが設備要件になりますのでご注意下さい。
その他申請について
2 指定更新について
指定居宅サービス、指定居宅介護支援、介護保険施設、指定介護予防サービスを行う事業所は、6年毎に指定(許可)の更新を受ける必要があります。
下記掲載の提出書類一覧表をご確認のうえ、指定申請書等提出書類の作成をお願いいたします。
なお、更新申請については担当と日程調整のうえ、来庁して下さい。事前の予約がない場合、対応できかねますのでご注意ください。
【申請期限及び指定日】
・指定(許可)更新申請の受付開始:指定有効期間満了日の2カ月前から
・指定(許可)更新申請の期限:指定有効期間満了日の前月末日
・事業者指定(許可)更新日:指定有効期間満了日の翌日
※更新については通知等を行いませんので、各事業所で把握し更新手続を行って下さい。
令和6年度に有効期間満了の事業所一覧(エクセル:15KB)(エクセル:15KB)
令和7年度に有効期限満了の事業所一覧(エクセル:17KB)(エクセル:17KB)
【必要書類等】
1.更新申請に係る提出書類一覧表(居宅サービス)(PDF:192KB)
2.更新申請に係る提出書類一覧表(介護保険施設)(PDF:146KB)
3.更新申請に係る提出書類一覧表(居宅介護支援)(PDF:112KB)
【その他更新申請について】
※那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の更新申請についてはこちらに掲載しておりますのでご確認ください。
3 新規指定及び指定更新にかかる申請手数料
新規指定及び指定更新の申請においては那覇市条例に基づく手数料を納付していただくこととなります。手数料についてはこちら(PDF:57KB)をご確認ください。
手数料は、原則、申請書を提出する当日に納付していただきます。申請に係る事務審査のための手数料となっており、審査の結果、指定が認められない場合においても返還されませんのでご承知おきください。
金融機関の営業時間と申請時の書類確認に要する時間を考慮し、申請する際は、14時までに来課をお願いいたします。
※沖縄県証紙は購入しないようご注意ください。
4 休止・廃止・再開について
指定居宅サービス、指定居宅介護支援、介護保険施設、指定介護予防サービスを行う事業所は、事業を休止又は廃止、再開をする場合は、市へ届出を行う必要があります。
【届出期限日】
・休止又は廃止の届出期限:廃止の日の1ヵ月前
・再開届の提出期限:開始予定(毎月1日)の15日前まで
【必要書類等】
・休止、廃止、再開届
【その他届出について】
※那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の届出についてはこちらに掲載しておりますのでご確認ください。
5 変更届出について
介護保険法施行規則に基づき、指定(許可)を受けた事項に変更をする場合及び変更があった場合は、下記期限内に市へ変更届出を行う必要があります。
郵送による提出において、変更届出書の控えに受領印の押印及びその返信をご要望の場合は、返信用封筒(切手貼)を同封してください。
また、当日消印有効としております。
【届出期限日】
・定員増(毎月1日許可)、事業所の所在地の変更、建物の構造、専用区画等の変更に関して
→変更予定日の30日前まで(事前相談が必要な場合は、その予定が生じた時点でまずはご連絡ください。)
・その他の変更:変更があったときから10日以内
【必要書類等】
1.変更の届出が必要な事項
・変更の届出が必要な事項(居宅サービス、介護保険施設)(PDF:200KB)
・変更の届出が必要な事項:(居宅介護支援・介護予防居宅介護支援)(PDF:128KB)
2.変更届への添付書類一覧表
・変更届への標準添付書類一覧(居宅サービス)(PDF:157KB)
・変更届への標準添付書類一覧(居宅介護支援・介護予防居宅介護支援)(PDF:122KB)
・変更届への標準添付書類一覧(介護保険施設)(PDF:153KB)
【その他届出について】
※那覇市介護予防・日常生活支援総合事業事業者の届出については こちらに掲載しておりますのでご確認ください。
【通所系サービスの皆様へ】
※事業所を移転する場合や建物の構造、占用区画を変更する場合は、変更後も消防法令に適合するか、消防局へ事前に相談してください。
適合しない場合、変更を認められません。
6 現地調査について
ちゃーがんじゅう課は、介護保険法に基づく指定権者として、事業所における設備面について、基準省令に定めるもののほか、国が発出する解釈通知等に沿って整備されているかなどを現地調査において確認いたします。
現地調査時の確認調査の具体的な内容は、こちら(PDF:110KB)を参照ください。
※建築確認済証及び消防法令適合通知書は現地調査時に徴収いたしますのでご準備ください。
【現地調査を実施するスケジュール】
新規指定:指定日の約2週間前
事業所の所在地の変更:新所在地での事業開始の約2週間前
7 指定申請、更新、変更届出に関する手続きの見直しについて
那覇市では、国(厚生労働省)の方針に基づき、介護サービス事業者の皆様の事務負担軽減を図るため、指定申請や更新、変更届出に関する手続きを以下のとおり見直しました。
1. 提出書類の全面的な見直し
届出(新規指定、指定更新、変更等)にかかる書類の全てにおいて、厚生労働省の様式(付表、添付書類チェックリスト等含む)を本市の正式な様式として採用します。
これにより、他の自治体で手続き経験のある事業者様にも分かりやすくなりました。
2.添付書類の省略の徹底
指定更新申請時等において、既に那覇市へ提出済みの書類から内容に変更がない場合、添付を省略することを原則とします。
これにより、事業者は直近の届け出から 変更があった書類のみを提出すれば足りることになり、申請時の提出書類が大幅に削減されます。
3.変更届出の提出範囲
介護保険法施行規則に定める事項のみ届出の提出を求めることを原則とします。これにより、これまで職員の採用や離職の都度、ご提出いただいていた変更届等は不要となります。
変更の届出が必要な事項は「5 変更届出について」をご確認ください。
※管理者、サービス提供責任者、計画作成担当者等の変更は、介護保険法施行規則に基づき今後も引き続き届出が必要となりますのでご注意ください。
【適用開始日】
令和7年11月1日の申請受付分から
【留意事項】
今回の変更は、事務手続きの簡素化を目的としており、法令遵守の責任はあくまで事業者にあるという原則を改めて徹底するものです。行政は、事前相談や必要な支援への対応に注力しつつ事業者をサポートしますが、本改正によって基準が緩和されるわけではありません。むしろ、日々の事務手続きの負担を軽減することで、これまで以上に厳格な運営指導への体制を強化することを目指します。
しかし、手続きが簡素化されることで都度の確認がなくなる分、法令違反が発覚した際には長期にわたり違反が継続している可能性が高くなります。その結果、介護報酬の返還を求められる場合には、高額な返還請求につながることが予見されます。このため、事業所の皆様には、事務負担が減ったことを手放しに喜ぶのではなく、より高い水準で基準を遵守する重要性を改めて認識していただきたいと思います。
8 過去に補助金の交付を受けたことがある事業所が移転、休止、廃止を行う場合
国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した物品・施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は九州厚生局厚生局長)、 県単独補助金であれば沖縄県知事)の事前承認が必要です。
事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、 補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
財産処分の承認に伴い、補助金返還の条件が付された場合、分納は認められず、原則年度内に一括納付となります。
詳細については、 こちらを参照ください。
9 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
新規で加算を算定する事業所及び加算区分を変更する事業所は、体制に関する届出書を提出してください。
サービス別の届出日と算定開始月は下記のとおりです。様式は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご覧ください。
| 訪問・通所系、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び居宅介護支援 | 毎月15日以前に提出 |
|---|---|
| 短期入所系、特定施設入居者生活介護及び施設サービス | 変更予定日(毎月1日)以前に提出 |
10 業務管理体制に係る届出について
全ての事業所等が那覇市内にのみ所在する事業者は、市へ届出を行う必要があります。詳細・様式は、「業務管理体制に係る届出について」をご覧ください。
11 各種様式等
提出書類については、下記の様式を使用し、留意事項(PDF:207KB)を確認のうえ提出してください。
※参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成し添付してください。
| 項目 | 様式 |
|---|---|
| 添付書類チェックリスト | 添付書類チェックリスト(居宅サービス・介護保険施設)(エクセル:304KB) 添付書類チェックリスト(居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル:46KB) |
厚生労働大臣が定める様式 | 厚生労働大臣が定める様式(居宅サービス・介護保険施設)(エクセル:441KB) |
厚生労働大臣が定める様式 | 厚生労働大臣が定める様式(居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル:105KB) |
標準様式1 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(FILES:1,854KB) |
| 標準様式2~7 | ・受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地(標準様式2)(エクセル:11KB) |
その他任意様式 | ・サービス提供実施単位一覧表(エクセル:37KB) |
| 老人居宅生活支援事業開始届 | 沖縄県ホームページ(外部サイト) |
12 運営規程の作成例
下記の運営規程の作成例におきましては、あくまで例ですので、各項目の記載の方法・内容については、基準を満たす限り事業所の任意様式・内容で実情に応じて作成してください。
また、介護保険法改正や厚生労働省通知の内容についても確認し、適宜内容を見直してください。
- 居宅介護支援(ワード:36KB)(2025.8更新)
- 訪問介護(ワード:44KB)(2025.8更新)
- 訪問入浴介護(ワード:37KB)(2025.8更新)
- 訪問看護(ワード:33KB)(2025.8更新)
- 訪問リハビリテーション(ワード:33KB)(2025.8更新)
- 通所介護(ワード:37KB)(2025.8更新)
- 通所リハビリテーション(ワード:46KB)(2025.8更新)
- 福祉用具貸与(ワード:44KB)(2025.8更新)
- 福祉用具販売(ワード:38KB)(2025.8更新)


