更新日:2025年9月12日
財産処分とは
国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は九州厚生局厚生局長)、県単独補助金であれば沖縄県知事)の事前承認が必要です。
事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
財産処分の種類
・転 用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
・譲 渡:補助対象財産の所有者の変更。
・交 換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引き取りは、
交換ではなく廃棄に当たる。
・貸 付:補助対象財産の所有者変更を伴わない使用者の変更。
・抵当権の設定:補助対象財産を担保に供すること(根抵当権の設定は不可)
・取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
・廃 棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
財産処分承認基準
国庫補助にかかる財産処分の承認基準は「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20 年4月17 日付老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」により定められているところです。
県費補助の場合も、国庫補助の承認基準に準じた取扱いを行っています。
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(令和7年9月改正)(外部サイト)
財産処分の承認基準について(概要)地方公共団体以外の者の場合(外部サイト)
補助金事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(外部サイト)
耐用年数の適用等に関する取扱通達(参考)(外部サイト)
詳細は、厚生労働省HPからも確認が出来ます。 HPは コチラ(外部サイト)
財産処分の承認にあたり国庫納付が条件として付される場合(返還金の発生)
補助対象財産は、財産処分により補助目的外の用途に使用することで補助効果 が滅失してしまうことがあります。
このような場合、補助目的を達することが出来ないものとして、処分制限期間 までの残存価格のうち、補助金相当額(残存年数納付額)等を国庫納付するこ とが承認の条件として付されることになります。
【補助金返還計算例】
補助事業:認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
補助内容:大規模修繕
補助額:1,540万円
補助を受けてから財産処分までの期間:8年
処分制限期間:47年 宿泊所用(RC造)
返還額計算:1,540万円×(1-8/47)≒1,277万円
※補助金返還の条件が付された場合、分納は認められず、原則年度内に一括納付となります。
【補助金例】
・那覇市地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金:平成18年度~
・那覇市介護基盤緊急整備等補助金 :平成21年度~平成26年度末まで
・那覇市特別養護老人ホーム整備費補助金 :平成26年度~
・那覇市地域医療介護総合確保基金 :平成26年度~
地域密着型サービス等整備助成事業
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
介護職員の宿舎施設整備事業
など
手続きについて
交付を受けた補助金の種類や財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、補助金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、事前相談を行うようお願いします。また、申請を行う場合は、処分を予定する日の概ね2カ月前までに申請を行ってください。
1 財産処分承認申請(ワード:18KB)(事業所から那覇市)
記入例(PDF:149KB)
提出書類一覧(PDF:79KB)
2 那覇市受領&財産処分承認申請 (那覇市から国又は県)
3 財産処分の承認及び条件付与 (国又は県から那覇市)
4 事業所へ通知 (那覇市から事業所)
5 財産の処分 (事業所)
6 完了報告(ワード:16KB) (事業所から那覇市)
記入例(PDF:117KB)
7 完了報告 (那覇市から国又は県)
8 納付金有無決定 (国又は県から那覇市)
9 歳入予算措置 (那覇市)
10 納付金の納付書発行 (那覇市から事業所)
11 納付金の納付 (事業所から那覇市)
12 納付金の納付 (那覇市から国又は県)
※納付金が生じない場合は、7の完了報告で手続き終了となります。
注意事項
【財産処分の事前承認】
財産処分は、必ず事前の承認を受けて行うものとなります。
承認を受けずに財産処分を行った場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条において「補助金等の他の用途への使用、交付決定の条件に違反した時等の場合は、交付決定の取り消し、補助金等の返還を行う。」と規定されていることから、交付された補助金の全額返還等の厳しい処分が課される場合があります。
承認を前に財産処分をする事態となった場合、顛末書(任意様式)も併せてご提出ください。
【処分制限の継承】
他者に譲渡等した場合でも、一定の期間その物件の処分について制限がかかり、処分制限期間が経過するまでは財産処分に伴う返還金が生じる場合があります。その場合、物件や備品等を継承する法人への説明責任は、那覇市ではなく補助金の交付を受けた法人にありますので、必ず事前に説明をしてください。