更新日:2024年3月26日
介護保険法の一部改正に伴い、令和6年4月から要支援者に行う介護予防支援(第1号介護予防支援を除く)について、地域包括支援センターに加えて、居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて実施することが可能になります。指定を受けた居宅介護支援事業者は、地域包括支援センターと連携を図りながら介護予防支援(第1号介護予防支援を除く)を実施することとなっています。具体的な連携の手法等について、国よりガイドライン等が示される場合は改めて本市ホームページで周知いたします。
居宅介護支援事業者様のご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
介護予防支援事業所指定申請について(依頼)(PDF:1,186KB)