令和6年度通所系サービス事業所規模算定確認について

更新日:2024年5月31日

通所リハビリテーション事業所の事業所規模別基本報酬の見直しについて(令和6年6月~適用)

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年6月1日から通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しが行われます。
 1.通常規模型、大規模型(1)、大規模型(2)の3段階になっている現行の基本報酬から、
   通常規模型、大規模型の2段階へ変更。
 2.大規模型事業所のうち、算定する月の前月において以下の要件をすべて満たす事業所については
   通常規模と同等の評価(大規模型(特例))を行う。
   ・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。
    ・リハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。

上記見直しに伴う提出書類(令和6年6月適用分)については以下をご確認ください。
(1)令和6年4月時点で通常規模型の事業所
 提出は不要です。

(2)令和6年4月時点で大規模型(1)及び大規模型(2)の事業所
 ア 大規模型を算定する事業所
  提出は不要です。(大規模型(1)・大規模型(2)から大規模型への変更は市が一括で変更を行います。)

 イ 上記2.(大規模型(特例))の要件をすべて満たす事業所
  以下の書類を令和6年6月17日(月曜日)までにご提出ください。
  〇通所リハビリテーション事業所規模算定区分確認表(エクセル:70KB)
  〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1-2)(エクセル:28KB)
   ※異動年月日は「令和6年6月1日」と記載してください。
  〇介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙2)(エクセル:201KB)

※上記2.(大規模型(特例))の要件を満たすかは、通所リハ大規模型(特例)計算シート(エクセル:29KB)を使用し確認することが出来ます。また、介護保険最新情報vol.1225(抜粋)(PDF:500KB)もご確認ください。
※事業所規模区分を大規模型(特例)と届出ている事業所については、毎月上記2.の要件をすべて満たすか確認し、要件を満たさい場合は速やかに届出ること。

(3)提出期限
令和6年6月17日(月曜日)
※郵送にて提出してください。消印有効です。

通所系サービス事業所規模算定確認について 

 通所介護及び通所リハビリテーション事業所においては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、毎年3月に事業所規模区分の確認を行う必要があります。
 規模区分に変更がないか確認の上、下記のとおり関係書類の提出をお願いいたします。
 事業所規模算定確認の方法に誤りがある事業所が見受けられます。
 厚生労働省通知や事業所規模区分確認表の注意事項をよく確認のうえ、作成してください。
 

1.確認方法

「事業所規模算定区分確認表(令和6年度4月版)」(エクセル:70KB)へ前年度(令和4(2022)年4月から令和5(2023)年2月まで)の利用延人員数を各月ごと及び所要時間区分別等により入力を行い、前年度の1月あたりの平均利用延人員数を算出し事業所規模区分に変更がないか確認して下さい。
 

2.提出書類

 「1.確認方法」による確認を行った結果、事業所規模区分に変更がある事業所については下記の書類を提出して下さい。
(1)事業所規模算定区分確認表(令和6年4月版)(エクセル:70KB)(通所介護用または通リハ用)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:26KB)
(3)介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1)(エクセル:112KB)

注意1 必要に応じて、追加資料を求める場合があります。
注意2 事業所区分に変更がない事業所は、確認表の提出は不要です。
    ただし、必要に応じて提出を求める場合がありますので、確認表は作成のうえ、保管をお願いいたします。
 

3.留意事項

1. 事業所規模の区分について
・通常規模型の平均利用延人員数・・・・・750人以下
・大規模型(1)の平均利用延人員数・・・750人超~900人以下
・大規模型(2)の平均利用延人員数・・・900人超
 
2. 介護予防サービス及び第1号通所事業の利用者の計算について
 介護予防サービス及び第1号通所事業と一体的に事業を実施している場合は、介護予防サービス及び第1号通所事業の利用者も含めて計算する必要があります。利用者数の計算にあたっては通所リハビリテーション又は通所介護の利用者数の計算方法と同じですが、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えありません。
 (例) 午前・午後に分けてサービス提供を行っている場合に、午前10人、午後15人の利用者であれば、その日の介護予防利用者数は15人となる。
 
3. 平均利用延人員数の算出について
厚生省通知(平成12年3月1日老企第36号第2の7(4)、第2の8(6))の「事業所規模による区分の取り扱い」又は「平均利用延人員数の取扱い」、厚生労働省発出のQ&A等を参考にしてください。
 

4.提出期限

令和6年4月15日(月曜日)…通所リハビリテーション事業所(受付終了)
 令和5年3月15日(水曜日)…通所介護事業所(受付終了)
 

5.提出方法

 郵送にて提出 ※消印有効
 

6.お問い合わせ・提出先

 那覇市 福祉部ちゃーがんじゅう課 施設グループ
 那覇市役所2階 オレンジ色 31番窓口
 〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1
 TEL 098-862-9010 FAX 098-862-9648

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の特例措置について

 令和3年度介護報酬改定において、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うことにしました。特例措置を希望する事業所は下記の厚労省通知を十分にご確認の上、届出をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症を理由とした当該加算又は特例の適応は、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了となります。
 詳細につきましては、下記の通知をご覧ください。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取り扱いについて(PDF:68KB)
令和5年度の算定に関して詳しくは、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.937「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:981KB)
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(PDF:275KB)
様式一覧(エクセル:48KB)
事業所向け周知チラシ(パワーポイント:149KB)

1.提出期限

利用者減少が生じた月の翌月の15日まで

2.お問い合わせ・提出先

 那覇市 福祉部ちゃーがんじゅう課 施設グループ
 那覇市役所2階 オレンジ色 31番窓口
 〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1

お問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9010

ファクス:098-862-9648