ADL維持等加算について

更新日:2022年2月24日

ADL維持等加算について

※令和3年度よりADL維持等加算(1)及び(2)について対象サービス及び算定要件が変更になりました。

 評価対象期間

・届出の日から12ヶ月後までの期間

 加算を算定できる期間

  評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間

届出等について

(1)届出期限 算定開始月の前年同月
※介護給付算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」とし届出を行うこと。

(2)届出様式
 【通所介護】【特定施設入居者生活介護】【介護老人福祉施設】
  1.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」(エクセル:26KB)
  2.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」(エクセル:112KB)
 【地域密着型通所介護】【認知症対応型通所介護】【地域密着型特定施設入居者生活介護】【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
  1.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)」(エクセル:62KB)
  2.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)」(エクセル:338KB)

(3)算定に関して
加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確実に確認した上で、算定を開始すること。 ※LIFEで確認した結果、ADL維持等加算の要件を満たさなかった場合で、今後本加算を算定しない場合は、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「なし」に変更し、届出を行うこと。

ADL維持等加算(3)について

令和3年度介護報酬改定前のADL維持等加算(1)については令和4年度まではADL維持等加算(3)として算定できます。新加算(1)(2)との併算定は出来ません。
令和4年度 ADL維持等加算算定要件適合事業所の一覧(エクセル:41KB)
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)(PDF:387KB)

参考資料

 介護保険最新情報Vol.629(PDF:442KB) ※一部抜粋
 介護保険最新情報Vol.736(PDF:1,453KB) ※一部抜粋

お問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

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