更新日:2024年2月27日
令和6年度 通所型サービス及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算判定結果について
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う通所型サービスおよび介護予防通所リハビリテーションサービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から平成18年介護報酬改定において創設されました。
評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
事業所評価加算算定要件
(1)評価対象期間における事業所の利用実人員数が10人以上であること。
(2)選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)が届け出済みであり、選択的サービス実施率が60%以上であること。
(3)評価基準値が、0.7以上であること。