更新日:2019年3月18日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
(平成30年11月12日更新)
(居宅介護支援事業所向け)
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務付けられました。
1か月あたりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
1、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
2、届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に居宅サービス計画を作成または変更をし、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、作成日の翌月末までに届出してください。
3、提出書類について
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (書式)(ワード:27KB) (書式)(PDF:7KB)
(2)居宅サービス計画(「第1表」、「第2表」、「第3表」、「第4表」、「第6表」、「第7表」)の写し
※居宅サービス計画第1表については、利用者へ交付し署名があるもの
(3)アセスメント表の写し(沖縄県版共通アセスメント様式が望ましい)
(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
4、提出方法
郵送もしくは来庁にて提出してください。
(1)郵送の場合
提出先:〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市福祉部ちゃーがんじゅう課 給付グループ ケアプラン点検担当行
(2)来庁での提出
提出先:那覇市福祉部ちゃーがんじゅう課 給付グループ ケアプラン点検担当
那覇市役所本庁舎 2階 30番窓口
※窓口での面談をご希望の場合は、事前に担当者と日程調整のうえご来庁ください。
電話:098-862-9010(内線2418)
(書類提出のみの場合は、事前連絡の必要はありません。)
5、同居家族がいる場合の取扱いについて
本件とは取扱いが異なります。本件の手続きのほか、 「同居家族がいる場合の生活援助の取扱いについて」 の内容に従って手続きしてください。
6、その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 後日、個別ケア会議を開催し、担当介護支援専門員に出席を求める場合がありますので、ご了承ください。
- 改善が必要と市が判断した場合は、ケアプランの見直しを求めることがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。