更新日:2020年11月18日
介護保険法における「みなし指定」について
1.みなし指定の概要
介護保険法(以下「法」という。)においては、事業者からの申請に基づいて那覇市長が居宅サービス事業者の指定(以下「通常指定」という。)を行いますが、法第71条第1項又法第72条第1項において規定された事業者については、特例により居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます(法第115条の11により介護予防サービス事者についても準用)。これを「通常指定」と区分し、「みなし指定」といいます。
特例が適用され、「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。
開設者 | 「みなし指定」となるサービス |
---|---|
病院又は診療所 | 訪問看護、介護予防訪問看護 |
薬局 | 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 | 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
介護療養型医療施設 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
※病院、診療所又は薬局については、健康保険法第63条第3項第1号による保険医療機関又は保険薬局の指定があった場合に限る。
※介護老人保健施設については、法第94条第1項の許可があった場合に限る。
※介護療養型医療施設については、法第48条第1項第3号の指定があった場合に限る。
※通所リハビリテーション(介護予防含む)については、平成21年4月から「みなし指定」となります。すでに通常指定を受けている事業所については、更新の際にみなし指定へ切り替えます(切り替えのための手続きは不要です)。
2.みなし指定に係る留意事項
(1)基準の遵守
「みなし指定」事業所においても、各居宅サービス又は介護予防サービスに規定される人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。
(2)指定通知書及び指定更新手続き
「みなし指定」の事業所に対しては、那覇市から介護保険事業者の指定通知書は発行されません。 通常指定の際に義務づけられている6年ごとの更新手続きも不要となります。
(3)変更届出書及び体制届
「みなし指定」事業所においても、運営規程に変更があれば変更届出書を、介護酬請求に関する体制に変更があれば体制届を提出する必要があります。
※市への各種届出(変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出等)は下記へお願いします。
3.みなし指定事業所の手続きについて
みなし指定事業の実施の有無により、所定の手続きが異なります。下記により必要書類を用意し、市に「みなし指定」に係る届出を行って下さい。
なお、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の指定(許可)に伴うみなし指定事業については、手続き方法が異なりますので、ちゃーがんじゅう課(TEL:098-862-9010)までお問い合わせ下さい。
(1)みなし指定により介護保険事業を実施する場合の届出書類
1.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションは、EXCEL(エクセル:226KB)
2.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション以外は、EXCEL(エクセル:153KB)
*訪問看護(介護予防)訪問リハビリ(介護予防)居宅療養管理指導(介護予防)
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式
(2)みなし指定による介護保険事業を実施しない場合の届出書類
1.指定を不要とする旨の申出書(エクセル:32KB)(第2号様式)
※事業所が居宅サービス費及び介護予防サービス費の支給を受けるためには、市で使用する介護保険指定事業者等管理システムへの登録が必要となりますので、みなし指定に係る事を実施する際には、必ず所定の届出を行ってください。
4.書類提出および照会先
那覇市役所 ちゃーがんじゅう課 施設G(31番窓口)
☆通知☆
在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項(PDF:149KB)
(平成24年10月付 厚労省より)