更新日:2024年9月6日
【講座】消費生活相談員を目指してみませんか
消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和6年度も「消費生活相談員資格試験対策講座」「消費生活相談員養成講座」を実施いたします。
全国の消費生活相談員資格の取得を目指す方や、現在消費生活相談業務に就いていない方からの多くの応募をお待ちしています。
消費生活相談員とは
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
消費者安全法の改正(H26年6月)ページ(外部サイト)
消費生活相談員の職務
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
・消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
・消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
消費生活相談員資格試験対策講座(終了)
【実施者】一般財団法人日本消費者協会
【事業概要】e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
※消費生活アドバイザー試験、消費生活専門相談員試験のいずれかに合格すると、「消費生活相談員」の国家資格が付与されます。
※本講座は両試験の対策講座です。
【主な対象】・消費生活相談員を目指す方 ・国家資格を保有していない消費生活相談員の方
【定員】1,600名(先着順)
【受講料】無料
【日程】申込期間:令和6年6月10日(月)12:00~(定員に達した時点で受付終了) 講座開始:7月1日(月)
消費生活相談員養成講座 NEW!
【実施者】
一般財団法人日本消費者協会
【事業概要】
オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得できます。消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座本講座を受講することで、「消費生活コンサルタント」の資格取得にチャレンジできます。
【受講対象】
現在消費生活相談業務に就いていない方。受講対象を拡大し、以下の場合でも消費生活相談員養成講座の申込が可能となりました。
・消費生活相談業務に就いている方であっても、消費生活相談員資格を保有しておらず消費生活相談員資格試験対策講座を受講し、消費生活相談員資格の取得を目指している方は、消費生活相談員養成講座の申込が可能です。
・対面講座開催地及びその隣県に在住の方を一定数優先しますが、その他の地域からも申し込むことが可能です。
【対面講座開催地】
北海道、秋田県、埼玉県、千葉県、石川県、長野県、滋賀県、広島県、高知県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
【定員】
300名程度
【受講料】
無料
【日程】
申込期間:令和6年9月4日(水)~令和6年9月18日(水) 講座開始:10月26日(土)
講座チラシ
>令和6年度消費生活相談員養成講座(外部サイト)(消費者庁)