更新日:2019年3月18日
安全3法に関すること
家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法及び電気用品安全法に基づき、平成25年度から市内の販売店等に対して表示等が適切であるかを確認するため立入検査を実施しております。
業務内容
- 家庭用品品質表示法に関すること。
- 消費生活用製品安全法に関すること。
- 電気用品安全法に関すること。
家庭用品品質表示法について
消費者が日常使用する家庭用品について、商品を購入する際に適切な情報が提供されるよう、品質に関して表示すべき事項や表示の方法等を確認するため立入検査を実施しています。
家庭用品品質表示法チラシ(PDF:274KB)
※衣類等の洗濯表示が変わりました
家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規定が改正され、平成28年12月1日から衣類等の繊維製品の洗濯表示(取り扱い表示)が変わりました。
新しい洗濯表示リーフレット(PDF:457KB)
消費生活用製品安全法について
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害を防止するため、特定製品の製造及び販売を規制し、一般消費者の利益を保護することを目的に制定された法律です。
(1) PSCマーク
特定製品(家庭用圧力なべ、ライター等)について、国の定めたPSCマーク(技術基準に対する適合性)を確認するため立入検査を実施しています。
(2)長期使用製品安全点検制度
特定保守製品(石油給油機、屋内式ガス沸騰機等)は、経年劣化による重大事故のおそれが高いため、販売事業者へ立入検査を実施しています。
電気用品安全法について
電気用品の販売事業者が安全な電気用品を販売しているかどうか(安全性が確認されている製品には「PSEマーク」が表示されています。)を確認するため立入検査を実施しています。
電気用品安全法チラシ(PDF:149KB)