更新日:2020年10月1日
増えてます通信販売のトラブル
スマートフォンの普及により、誰でも簡単にインターネットで通販の取引ができるようになりました。
それに伴い「初回無料」、「お試し価格○○円」という安価な値段に惹かれて注文したものの、購入回数に縛りのある定期購買の契約で、あとから多額な金額を請求された、解約は電話でとあるが電話がつながらない。解約を受け付けても多額な解約料を請求されるトラブルが増えています。
また、「必ず儲かる」という情報商材などの解約に関する相談も那覇市消費生活センターに多く寄せられています。
通信販売にはクーリングオフは適用されません。通販も申し込む前に今一度、慎重に確認して申し込むようにしてください。
・「解約保証」はずが・・・定期購入トラブルに注意(PDF:76KB)
・大金をあげる?知らない人からのメールは無視!(PDF:79KB)