更新日:2023年11月8日
路上でのつきまといながらの営業行為にお気を付けください!(令和5年11月8日)
国際通り等の路上において、つきまといあるいは呼び止めながら、物品の購入を迫るという事例が報告されています。(那覇市)
相談内容
国際通り等の路上において、つきまといあるいは呼び止めながら、物品の購入を迫られた。また、「私は耳が聞こえません」「日本語がわかりません」「文化の理解に役立てます」などのカードを提示しながらの外国人であるなど、コミュニケーションがしづらいなどの状況を伴うことで、結果として購入を断りづらくなっているという事例もある。
消費者へのアドバイス
このような場合は、その商品が本当に購入するに値するかどうかを慎重に検討して、購入を判断するようにしてください。
補足
なお、つきまといながらの営業・客引き行為は那覇市の条例で禁止されていますので、このような行為は行わないようにしてください。このような行為をしている場合、那覇市から口頭又は文書による指導を受ける場合があります。
※めんそーれ那覇市観光振興条例(平成27年条例第29号)第12条、同施行規則第3条第1号
(規則で定める迷惑行為)
第3条 条例第12条の規則で定める迷惑行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 付きまとい・客引き行為(特定の観光客に対し、立ちふさがり、同行し、追随し、又は付きまといながら、当該観光客が拒絶の意思を示しているにもかかわらず、営業に係る客となるように誘う行為をいう。)
(2) 看板・商品等の違法な設置行為
(3) 車両の違法な通行及び駐停車
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください(令和5年10月10日)(令和5年10月27日更新)
マイナポイント事務局をかたるメールの報告が増えています。
相談内容
スマートフォンにマイナポイント第2弾のお知らせメールが届き、本文に「マイナポイント事務局」との記載があった。すでにポイントを受け取っていたが、2回目のポイント付与があるのかと思いメール記載のサイトに移動して、個人情報、クレジットカード情報やそのパスワード、マイナンバー関連の情報を入力して送信してしまった。(2023年10月受付)
消費者へのアドバイス
マイナポイント事務局がメールでマイナポイント関連のサイトに誘導することは絶対にありません。URLにアクセスすると、ニセサイトに誘導され氏名や住所、電話番号、クレジットカード番号等を入力させられることにより個人情報を取得され、詐欺被害にあうおそれがあります。
マイナポイント関連のサイトに誘導するメールが届いた場合は詐欺を疑い、メールに記載されたURLにはアクセスしないようにしましょう。不安に思ったときは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178、消費者ホットライン188にお問い合わせください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・消費者ホットライン 188
・マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください(外部サイト)(総務省)
・マイナポイント事務局をかたるフィッシング(外部サイト) (フィッシング対策協議会)
・マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”にご注意!(外部サイト)(国民生活センター)
災害に便乗した悪質商法にご注意ください(令和5年8月23日)
那覇市内で、災害に便乗した悪質商法の可能性がある電話がありました。
相談内容
「災害が起こった地域に、義援金や衣類を市が取りまとめて送るので協力できないか」との電話がかかってきた。(那覇市)
その他相談事例
・自治会を名乗り、義援金を集めていると言って家に来ていた。
・ボランティアを名乗る女性から募金を求める電話があった。
・台風後に、頼んでいない業者がきて修理をせまられた。
・被災者の役に立つ事業に投資しないか、と電話があった。
消費者へのアドバイス
台風の被害や、海外での災害被害など、現在様々な災害が起こっていますが、市役所が電話で義援金のお願いを行うことは絶対にありません。
また、市役所以外を名乗る同様の電話がかかってきた場合も、たしかな団体であることを確認してから募金などを行ってください。
不審に思った際は、消費生活センターまでご相談ください。
・ご用心、災害に便乗した悪質商法(外部サイト)(国民生活センター)
・ご注意、熊本地震に便乗した不審な訪問や電話(外部サイト)(国民生活センター)
「利用した覚えのない請求(架空請求)」被害が発生(令和5年7月4日)
那覇市内で架空請求の被害がありました。
被害内容
スマホに「有料アプリの料金を滞納している」との電話があり、その後も「スマホがウィルスに感染している」などと言われ、指示された口座へ複数回振り込み、合計1千万円以上をだまし取られた。(那覇市 50代)
消費者へのアドバイス
こうした料金の請求を受けたときは、1人で判断せず、家族や周囲の人に相談しましょう。架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりしたときには、料金を支払う前に、消費生活センターまでご相談下さい。
・「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(外部サイト)(国民生活センター)(PDF)
・架空請求。心当たりのない請求は無視!(外部サイト)(国民生活センター)
増加する中古自動車の売却トラブルに注意(令和5年3月22日)国民生活センター
中古車に関するトラブルの相談が増えています。
相談事例
・査定時に強引に契約させられ、車を持っていかれた。
・事業者が居座り帰らない様子だったので、やむなく契約してしまった。
・勝手に契約したことにされていて、断ったらキャンセル料を請求された。
・契約後すぐにキャンセルを申し出たら、高額なキャンセル料を提示された。
・高額なキャンセル料の算出明細が示されない。
・修復歴を告げ、2回も査定して決まった売却額が、突然減額された。
・引き渡した10日後に、事業者から一方的に契約を解除すると言われた。
消費者へのアドバイス
・査定の場では契約せず、一度冷静に考えましょう。
・キャンセル条項など、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
・査定サイトに書き込んだ情報で、複数社から勧誘されることがあります。
・修復歴や事故歴を事前に適切に告げていた場合、契約後の修復歴等を理由とした契約の解除や減額には応じる必要はありません。
・不安に思ったときは、消費生活センター等に相談しましょう。
増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-(外部サイト)(国民生活センター)
帰省の際は、実家等で消費者トラブルが起きていないかご確認ください。(令和4年12月28日)
年末年始に帰省する際には、実家等で消費者トラブルが起きていないかぜひご確認をお願いいたします。
相談事例
・化粧品等をお試しのつもりで申し込んだら定期購入になっていた。
・注文していないのに一方的に商品が送りつけられてきた。
・ネット回線や電気料金が安くなると言われて別業者と契約したが、聞いていた話と違う。
・自宅の屋根や水回りなどで、業者に言われて不要な修理やリフォームを行ってしまった。
周囲の方へのお願い
消費生活センター等へは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。被害の拡大を防ぐために、身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる家族など、まわりの方が日頃から本人の生活や言動、態度などの様子を見守り、変化にいち早く気付くことがとても重要です。不審な電話や訪問を受けた時の対応、どこに相談したらよいかなどについて、話し合っておきましょう。
高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選(国民生活センター)(外部サイト)
年末年始に増加する高齢者の事故にご注意ください(令和4年12月27日)消費者庁 NEW!
年末年始は寒さに加えて家族の帰省や会食、大掃除など普段と異なった行動をすることが多い時期です。そのような中、高齢者にとっては加齢に伴う身体機能や認知機能の低下、病気や薬の影響などの要因によって思いがけない事故が発生しています。年末年始など冬のこの時期に起こりやすい高齢者の事故を中心に、事故防止の観点からポイントをまとめたサイトが消費者庁ホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう! (外部サイト)(消費者庁)
海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルが増えています(令和4年11月24日)国民生活センター
相談事例
・「新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい」と言われ、勧められた海鮮の詰め合わせ約1万8,000円を申し込んだ。届いた商品を見ると、値段相当とは思えない質の悪い商品だった。
・高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引配達で商品が届き、代金を支払ってしまった
消費者へのアドバイス
・少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
・一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
・不安に思った際は消費生活センター等に相談しましょう。
急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル(外部サイト)(令和4年7月14日)国民生活センター
海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています(外部サイト)(令和4年11月24日)国民生活センター
「スマホで簡単 月収100万円」などとうたう副業に注意(令和4年11月17日)消費者庁
相談事例
「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者へのアドバイス
・一般に、簡単に高収入を得られる副業はありません。決断を急がされても、一旦、LINE や電話から離れて冷静になり、家族などの周りの人にも相談するなどし、広告や勧誘の 内容を吟味しましょう。
・副業に関しては、消費生活センターのあっせんにより、広告や勧誘の内容と実際の作 業内容が異なっていたことなどを理由に、マニュアルや有料のサポートプランの代金の 一部が返金された事例が複数確認されています。短期間で会社を解散する事業者もみら れますので、おかしいなと思ったら、素早く消費生活センターに相談しましょう。
「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(外部サイト)(消費者庁)
不用品回収サービスのトラブルにご注意ください(令和4年11月11日)国民生活センター
相談事例
・作業終了後に高額な料金を請求されて支払い、「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインをさせられた。
・事前の説明と異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた。
・「トラック詰め放題」との広告を見て依頼したら、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。
消費者へのアドバイス
・不用品の処分は、お住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼しましょう。
・市区町村以外に不用品の処分を依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼しましょう。
・インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限りません。一般廃棄物処理業の無許可業者が一般家庭向けに出している広告を見ると、「定額パック××円」「トラック詰め放題△△円~」などと安価な料金を表示していますが、実際には基本料金の他に人件費や廃棄費用等、様々な名目で追加料金が発生し、高額な料金を請求されてトラブルになっています。また無許可業者については、一般廃棄物の処理が適正に行われているのか市区町村で確認ができず、回収された不用品が不法投棄される恐れなどもあります。
・不用品の回収を市区町村以外に依頼する場合は、市区町村のホームページや窓口への問合せで一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認したうえで依頼しましょう。
・不用品回収サービスのトラブル防止のポイント(外部サイト)(国民生活センター)
不審なショートメッセージやメールにご注意ください(令和4年10月11日)
相談事例
国税庁を名乗るショートメッセージが届いた。未納金の支払いをするよう書かれていた。(2022年10月那覇市)
消費者へのアドバイス
現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。 また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。 不審なショートメッセージやメール、国税庁ホームページになりすましたサイト(送信元やリンク先アドレスの表記を装っている場合もあります。)にアクセスすると、被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。また、支払い等に応じることがないようご注意ください。(国税庁)
国税庁以外の省庁でも同様の事例が起きています。本物か判断がつかなかったり、不安になった場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず 消費生活センターに相談しましょう。
国税庁(外部サイト)
不審なショートメッセージやメールにご注意ください(外部サイト)(国税庁)
「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(外部サイト)(国民生活センター)
霊感商法をはじめとするいわゆる開運商法について(令和4年9月5日)沖縄県
沖縄県より、霊感商法をはじめとするいわゆる開運商法について注意喚起が出ています。
霊感商法をはじめとするいわゆる開運商法について(外部サイト)(沖縄県消費生活センター)
“推し”に会えない!?転売チケットの購入トラブルが急増中!(令和4年8月4日)国民生活センター
相談事例
【事例1】転売仲介サイトと気づかず、高額なライブチケットを購入してしまった。
【事例2】転売仲介サイトで購入したチケットでは入場できないことにあとから気づいた。
【事例3】SNSで知り合った個人にライブチケット代金を振り込んだ後、連絡が取れなくなった。
消費者へのアドバイス
・チケットは公式の販売サイトから購入しましょう。
・転売仲介サイトを利用する場合は、購入するチケットの転売が禁止されてないか確認しましょう。
・チケットの不正転売はしないようにしましょう。
“推し”に会えない!?転売チケットの購入トラブルが急増中!(国民生活センター)(外部サイト)
SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル(令和4年8月4日)国民生活センター
相談事例
【事例1】SNSで知り合った外国人女性から指示されたアプリ内で暗号資産の取引をした。出金を希望したら、高額な費用を請求された。(50歳代 男性)
【事例2】同僚に暗号資産のAI投資でもうかると誘われお金を手渡した。同僚に返金を求めても返金されず、連絡も取れない。(20歳代 男性)
消費者へのアドバイス
・暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしないでください。
・暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しないでください。
・取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しないでください。
SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル(国民生活センター)(外部サイト)
人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(令和4年7月28日)消費者庁
相談事例
アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイ トで商品を注文してしまった。
消費者へのアドバイス
・クレジットカード情報を入力する 前に、会社概要のページに記載されている会社名、住所、電話番号等を見て、公式 通信販売サイトの URL であるかきちんと確認しましょう。「SNS 上に表示される広告」に掲載された URL だからといって安全ではありません。
・「期間限定セール」、「アウトレット品」などと称して、格安の販売価格を表示し て消費者を誘い込むというのは、偽サイトの典型的な手口です。サイト内の多くの 商品を大幅な割引で販売しているかのように表示している場合には要注意です。
人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(消費者庁)(外部サイト)
「置き配」でのトラブルに注意(令和4年6月14日)国民生活センター
相談事例
ネット通販でCDを注文した。置き配を希望したつもりはないが、玄関前に置かれたようで、配達された写真をサイトで確認した。しかし、数時間放置されていたため盗まれたようで、商品を受け取っていない。(70歳代 男性)
消費者へのアドバイス
玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了する「置き配」は、ネット通販を中心に、急速に普及していますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メリットとデメリットを理解して利用しましょう。
ネット通販で商品を注文する際に、初期設定が置き配になっている場合があります。意図せず置き配を選択していないか、注文前に確認しましょう。
「置き配」でのトラブルに注意(国民生活センター)(外部サイト)
電話会社からの身に覚えのない請求にご注意!(令和4年4月13日)
相談事例
大手通信会社の名前でSMSが届き、「ご利用料金の確認がとれておりません。本日中にサポートセンターまでお電話ください」と書かれていた。覚えはなかったが、記載されている番号に電話をかけ、名前と生年月日を伝えてしまった。個人情報の悪用が心配だ。(2022年4月那覇市)
消費者へのアドバイス
メッセージ内にあるURLや電話番号が正しい連絡先とは限りません。すぐにURLにアクセスしたり、電話をかけたりするのではなく、正しい連絡先を確認してから、本当に滞納があるかを確認しましょう。
架空請求か判断がつかず不安に思ったり、請求等のトラブルにあった場合には、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談しましょう。
架空請求について(国民生活センター)(外部サイト)
架空請求にご注意ください!(消費者庁)(外部サイト)
ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!No.2(令和4年4月11日)国民生活センター
相談事例
ウクライナの戦地に送る冬物の衣類を買い取りたいと、訪問購入業者から自宅に勧誘の電話があった。寒い地域の避難民に役立ててもらえればと思い、冬物の衣類をまとめて来訪を待っていたが、来訪した訪問購入業者に「冬物衣類はいらないので貴金属を見せてほしい」と言われた。我が家に売れるような貴金属はないと断り、冬物の衣類を戦地に届けてほしいと頼むと、衣類は別のトラックで夕方以降取りに来ると言い残して退去した。しかし結局引き取りのトラックが来ることはなく、ウクライナ情勢を悪用した手口だと感じた。(2022年3月受付40歳代女性)
先日「以前、海産物を頼まれた伝票をもとに電話をかけている。コロナやウクライナ侵攻の影響により売り上げが激変したため、協力してもらえないか」と北海道の事業者と名乗る電話があり、断り切れず海産物を注文した。本日商品が届き代引きで支払ったが、冷静になってみると商品は北海道の商品ではなく、金額も高いのでクーリングオフの手続きをしたい。(2022年3月受付30歳代女性)
消費者へのアドバイス
今後、ウクライナ情勢に関連した様々なパターンのトラブルが生じる可能性がありますので少しでもおかしいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」
最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
・ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!(No.2)-貴金属の訪問購入トラブル等-(外部サイト)
電動キックボードでの公道走行に注意(令和4年3月17日)国民生活センター
キックボード(車輪付きの板)に電動式のモーター(原動機)を取り付けて、立った状態で運転する、いわゆる「電動キックボード」や「電動キックスケーター」(以下、「電動キックボード」とする。)のトラブルが増えています。
・通常のキックボード:車道・歩道を問わず交通の頻繁な場所での使用禁止。
・電動キックボード:条件により、公道を走行することが可能。
トラブルの事例
購入前に、販売事業者から、運転免許の必要はなく公道で走行できると説明を受け、息子が電動キックボードを購入し た。警察に問い合わせたところ、公道を走行することは出来ないと言われた。返品を申し出たが販売事業者には「公道を無免許で走行できる。一度購入した商品を返品することは出来ない」と言われた。(2019年11月受付、50代、女性)
消費者へのアドバイス
公道を走行する電動キックボード(定格出力0.6kW以下)は、第一種原動機付自転車に該当します。道路交通法の区分に応じた運転免許の保有とヘルメットの着用、道路運送車両法の区分に応じた保安基準に適合した構造及び保安装置、交付されたナンバープレートの表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入等が必要となりますので必ず実施しましょう。
・電動キックボードでの公道走行に注意(外部サイト)
ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!(令和4年3月25日)国民生活センター
相談事例
ウクライナでロシアの軍事侵攻が激しさを増してきたため、何か自分にもできないかと思っていたところ、SNSで義援金を募集していたので、クレジットカード決済で1,000円を募金した。ところが数日後、SNSに、募金した義援金サイトは偽物の可能性があると表示された。だまされたと思うので返金を求めたい。(2022年3月受付30歳代男性)
消費者へのアドバイス
今後、ウクライナ情勢に関連した様々なパターンのトラブルが生じる可能性がありますので、十分に注意してください。
・ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!-SNSでの義援金詐欺-(外部サイト)