更新日:2019年5月21日
壺屋一丁目の一部を、地場産業振興地区(壺屋地区)として、都市計画の決定の告示が平成26年4月1日になされ、「那覇市都市計画地場産業振興地区建築条例」が施行されました。
本条例で規定する構造等の制限に適合する場合、一定規模の「焼物工房(陶器の製造に係る事業の用途に供する建築物)」が建築できることとなります。
本条例は、条例施行後に新築・増改築される焼物工房(陶器の製造に係る事業の用途に供する建築物)に適用されます。
詳しいことにつきましては、建築指導課までお問い合わせください。
・ 那覇市都市計画地場産業振興地区建築条例 (那覇市例規集へリンク)(外部サイト)
・ 那覇市都市計画地場産業振興地区建築条例制定について(概要)(PDF/568KB)(PDF:567KB)