宅地耐震化推進事業について

更新日:2020年3月23日

宅地耐震化推進事業

 平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)や平成16年の新潟県中越地震において、谷や沢を埋めた盛土や斜面に腹付けした盛土等が滑動崩落を起こし、多くの宅地被害が発生しました。
 これを受けて、地震時の宅地の安全性を確保するため、平成18年(2006年)に宅地造成等規制法が改正されました。あわせて、このような災害を未然に防止または軽減し、宅地の安全性を向上させること、また、住民の皆様に大規模盛土造成地が身近に存在するものであることの情報を提供し、防災意識を高めて頂くことを目的として、大規模盛土造成地の位置や規模を把握するための調査や、滑動崩落を未然に防止するために必要な調査及び工事などを支援する「宅地耐震化推進事業」が創設されました。

1.大規模盛土造成地

大規模盛土造成地とは、盛土造成地のうち以下のいずれかの要件を満たすものをいいます。

(1)谷を埋め立てた宅地で、盛土の面積が3,000平方メートル以上の盛土造成地(谷埋め型)

谷埋め型盛土の画像谷埋め型

(2)傾斜地盤上に盛土した宅地で、盛土する前の地盤面の角度が20度以上かつ、盛土の高さが5メートル以上の盛土造成地(腹付け型)

腹付け型盛土の画像腹付け型

(国土交通省「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」より引用)

2.大規模盛土造成地マップの公表

 那覇市の大規模盛土造成地の分布状況は下記より確認できます。
 当該マップは、調査対象地域において、現況地形と旧地形(造成前の地形)を対比し、標高差が生じている箇所の中から谷間や斜面に大規模な盛土をして造成された宅地のおおむねの位置と規模を抽出しています。旧地形(造成前の地形)のデータの精度により、誤差があると予想されるため、抽出された大規模盛土造成地の位置と規模は、おおよその目安として示されています。

※マップに示された箇所が地震時に必ずしも危険というわけではありません。


〇那覇市大規模盛土造成地マップ

 〇大規模盛土造成地マップQ&A
質問 回答
Q 大規模盛土造成地マップを公表した目的は何ですか? A 市民の皆様に大規模盛土造成地のおおよその位置を知っていただき、防災意識を高めて、災害の未然防止や被害の軽減につなげることを目的としています。
Q 公表されたマップでは自分の土地が大規模盛土造成地に入っているのかよくわかりません。詳細な図面はありますか? A 公表している縮尺2.5万分の1のマップ以上の詳細な図面はございません。マップを作成するために使用した造成前の地形図等は必ずしも精度が高くないため、誤差が含まれることを考慮しての縮尺となっています。当マップは盛土造成地のおおよその位置と規模を把握頂くことを目的としているため、個々の敷地を特定するものではありません。
Q 公表されたマップに示されている箇所は危険ということですか?

A 公表した大規模盛土造成地マップは、市内に分布する大規模盛土造成地のおおよその位置と規模を示したものであり、盛土の危険度を示したものではありません。

※マップに示された箇所が地震時に必ずしも危険というわけではありません。

Q 大規模盛土造成地に入っていると、土地を造成する時や建築物の建築の時に何か特別な手続きが必要になったり、特別な条件が付いたりしますか? A 大規模盛土造成地に入っていても、特別な手続きが必要になったり、特別な条件が付いたりすることはありません。
Q 大規模盛土造成地の土地は何か対策が必要ですか? A 盛土造成地であることを認識していただき、地盤や擁壁の変状が発生していないか、水抜き穴のつまりや土砂流出がないか、日ごろから宅地の状況を把握していただくことが大切です。

3.社会資本総合整備計画の公表

(1)社会資本整備総合交付金
 社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。
(2)社会資本総合整備計画
 社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本整備総合交付金交付要綱(以下、交付要綱という)第8の規定に基づき社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。 また、社会資本総合整備計画を作成したときや計画終了後に事後評価をした際には、交付要綱第10の規定に基づき、インターネットの利用により公表することとなっているため、当該社会資本総合整備計画について以下のとおり公表します。

関連情報

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まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ

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