宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
那覇市では令和8年10月1日から「盛土規制法」の運用を開始する予定です
令和3年7月に、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことで、甚大な人的・物的被害が生じました。
この災害を発端に、盛土等による災害から国民の生命および財産を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されています。
那覇市では、令和6年度から盛土規制法第4条に基づく基礎調査を実施しており、沖縄県に合わせて令和8年10月1日に「宅地造成等工事規制区域」を指定し、盛土規制法の運用を開始する予定としています。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省(林野庁含む)による共管法です。
盛土規制法の概要等については、国土交通省等のホームページやパンフレットを参照ください。※以下リンク
那覇市の規制区域(案)について
那覇市では、令和6年度から令和7年度に盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施し、規制区域を作成しました。
また、那覇市においては市全域を宅地造成等工事規制区域に指定しています。
既存盛土調査について
盛土規制法では、都道府県(中核市)が、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う崖崩れまたは土砂の流出のおそれがある土地に関し調査を行うことが定められています。
具体的には、過去に実施された盛土等の分布を把握し、把握した盛土等の災害発生の危険性について調査します。
那覇市では、令和6年度から基礎調査(既存盛土等調査)を実施し、その結果をとりまとめましたので、盛土規制法第4条第2項の規定により調査結果(一覧表)を公表します。
許可・届出の各種手続き
※準備中
許可申請等の手引き
※準備中
盛土規制法に関する事前相談について
事前相談をご希望の場合は、担当者までお電話いただき、日程のご予約をお願いいたします。
まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245
盛土規制法よくあるQ&A
※準備中
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このページに関するお問い合わせ
まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
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ファクス:098-951-3245





