建築物防災週間

更新日:2023年8月16日

建築物防災週間は、建築物に関する防災知識の普及や防災対策の推進を図るために、全国一斉に毎年、春と秋の2回実施しています。

火災、地震、風水害から建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、建築物の防災対策を考えてみましょう。

 1.実施期間 

 春季:毎年3月1日から3月7日まで   秋季:毎年8月30日から9月5日まで

 2.建築物防災週間での取組

耐震診断・耐震改修工事を行いましょう。

地震で亡くなった人の多くは、建築物の倒壊などが原因であったことから、建築物の耐震性確保が重要な課題となっております。 特に、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された建築物については、古い耐震基準で建てられており、耐震性が低い可能性があります。対象建築物の所有者は、住宅、建築物の耐震診断・耐震改修を行いましょう。

直通階段の防火対策を行いましょう。

昨年 12 月 17 日に大阪市北区で発生したビル火災において、28 名の死傷者を出す大きな被害が発生しております。類似の火災の発生を防止するため、避難経路となる階段に避難の支障となる物が置かれていないか、また、防火戸の閉鎖の支障となる物が置かれてないか、定期的な点検や必要に応じた建築士等専門家による詳細調査を実施し、防災対策を行いましょう。

屋外階段の安全対策を行いましょう。

昨年 4 月 17 日、東京都八王子市の木造 3 階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐため、屋外階段が木造である建築物の所有者・管理者の皆様は、維持管理保全計画の作成及びこれに基づく適切な点検の実施を行いましょう。 また、劣化のおそれがあるような事象が確認された際には、必要に応じた建築士等専門家による詳細調査を実施し、有効な防腐処理を施すなどの対策を行いましょう。

屋根の強風対策を行いましょう。

近年、強い台風の上陸により、住宅の屋根瓦が脱落する等の大きな被害が発生しています。こうした状況を踏まえ、建築基準法の告示基準が改正されることになりました。令和4年1月1日から、瓦屋根の留付け基準が強化され、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。
既存の建築物についても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある建築物は、強風時に周囲に被害を及ぼすおそれがありますので、新たな告示基準に適合したものとなるよう強風対策に取り組みましょう。
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000146.html(外部サイト)(外部サイト)

建築物に付属するブロック塀等の安全対策を行いましょう。

地震による塀の倒壊は、死傷者を生じるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消防活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。平成 30 年の大阪府北部を震源とする地震においては、大阪府内でブロック塀等が倒壊し、2名の方が犠牲となりました。

建築基準法では、建築物に付属する塀について、構造安全性等の観点から基準を定めておりますが、基準に適合しないブロック塀等が、地震時に倒壊して大きな被害が発生することを防ぐため、ブロック塀等の安全対策を行いましょう。

既存エレベーターの安全性能を向上させましょう。

共同住宅やホテルにおいてエレベーターの戸が開いたまま、かごが上昇し、かごと枠の間に身体が挟まれるという事故が発生しております。 現行基準に適合していない既存不適格のエレベーターの所有者(管理者)の皆様には、安全装置(戸開走行保護装置等)の取り付を検討していただけるようお願いいたします。

また、地震対策としてエレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットの設置や建物所有者等によるエレベーターの閉じ込め救出に係る研修等の実施についても併せてご検討くださいますようお願い いたします。

建築物の水災害対策を行いましょう。

令和元年東日本台風(第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。

洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション、オフィスビル、病院等の建築物における電気設備の浸水対策のあり方や具体事例については、国土交通省のホームページに「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」として掲載されております。
「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」については、国土交通省のホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000132.html(外部サイト)(外部サイト)

建築物の調査・検査を行っていますか?

劇場や映画館、ホテル、病院、店舗などの不特定多数の人々が利用する建築物においては、いったん火災などの災害が起こった場合、大惨事になるおそれがあります。建築物の所有者や管理者は万が一に備え、常に建築物の維持管理に気を配り、利用者に対して安全にその建築物を使ってもらうよう努める必要があります。

建築基準法では、 1.特定建築物、2.特定建築設備等、3.工作物 について、所有者・管理者に対し、定期的に専門の有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するように義務付けています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245