更新日:2021年3月18日
建築物の所有者・管理者・占有者のみなさまへ
近年、外壁コンクリートや外壁タイルの剥落、外壁パネルの落下、屋根瓦の破損等、建築物の老朽化による事故が多発しております。特に、昭和50年前後(1970年代)に建てられた鉄筋コンクリート造の建築物に多く発生しており、屋外廊下が崩落し建築物が使用できない状態となった事故も発生しております。
建築物は、年月を経るに従って老朽化し、老朽化が進めば、建築部材の劣化等により非常に危険な状態となる場合があります。この状態を放置しますと、所有者、居住者はもちろんのこと、近隣住民へ危害が及ぶ可能性もあります。建築物の所有者、管理者または占有者の皆様におかれましては、日頃からの点検などにより、適正な維持保全を行い、このような事故の防止に努めてくださいますようお願いいたします。
建築基準法
建築基準法第8条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。
建築物の不具合等を確認した場合
日頃からの点検などにより、建築物の不具合や老朽化等が確認された場合は、建築仕上診断技術者(ビルディングドクター)等の専門家に相談し、早めの対策を講じることをお勧めします。