更新日:2025年11月7日
盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する市民意見の募集について
令和3年7月に、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことで、甚大な人的・物的被害が生じました。
この災害を発端に、盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されています。
那覇市では、令和6年度から令和7年度に盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施し、規制区域(案)を作成しました。
つきましては、この規制区域(案)に対する市民の皆様のご意見を募集します。
盛土規制法に基づく規制区域(案)
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省(林野庁含む)による共管法です。
盛土規制法の概要等については、国土交通省等のホームページやパンフレットを参照ください。※以下リンク
1.案件名
盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表に対する市民意見の募集について
資料ダウンロード
・市民意見の募集要領(PDF:435KB)
・ご意見提出書(Word(ワード:35KB) / PDF(PDF:73KB))
2.募集期間
令和7年11月7日(金曜)~令和7年12月8日(月曜)
3.内容確認方法
(1)那覇市ホームページからダウンロード
(2)市役所本庁舎内での縦覧(土日祝祭日を除く、午前9時00分~午後5時00分)
・那覇市役所 建築指導課(那覇市役所本庁舎9階)
・那覇市役所 市政情報センター(那覇市役所本庁舎1階閲覧コーナー)
4.提出先・提出方法
(1)提出様式
様式は自由ですが、意見提出者の氏名、郵便番号、住所及び平日の日中にご連絡が可能な電話番号を明記してください。
※添付のご意見提出書をご参照ください。
(2)提出方法・提出先
・直接提出:那覇市役所本庁舎9階 建築指導課(那覇市泉崎1-1-1)
・郵送:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役9階 建築指導課
・FAX:那覇市 まちなみ共創部 建築指導課(098-951-3245)
・電子メール:T-SIDOU001@city.naha.lg.jp
5.留意事項
意見の提出に際し、以下の点について、あらかじめ了承ください。
(1)意見提出者の氏名、住所、電話番号のいずれかが未記入のご意見については、受付いたしかねます。必ずご明記下さい。なお、意見提出者の氏名、住所、電話番号につきましては、本意見募集以外の目的には使用せず、また、本市の考え方公表時において公表されることはございません。
(2)電話や来所等による口頭でのご意見、匿名でのご意見については、受付いたしかねます。
(3)提出いただいたご意見に対し、個別での回答はいたしません。募集締め切り後に本市の考え方とともにホームページ等にて公表します。
(4)本市の考え方公表に際し、お寄せいただいたご意見の趣旨から外れないよう、ご意見を要約する場合がございます。また、複数の同趣旨のご意見がある場 合、ご意見のまとまりごとに整理させていただく場合がございます。
(5)直接提出される場合、那覇市役所本庁舎の駐車場は有料となります。また、駐 車場台数に限りがあることから、公共交通機関の利用にご協力ください。
(6)直接提出、又はメールによる提出の場合、令和7年12月8日(月曜)午後5時 15分が受付期限となります。
(7)郵送による提出の場合、切手等の郵送に係る費用は提出者の負担となります。また、令和7年12月8日(月曜)当日消印まで有効となります。
(8)提出されたご意見について、内容確認等のため、担当よりお電話させていただく場合がございます。平日の日中(午前8時 30 分~午後5時 15 分)に連絡可能な電話番号をご記入ください。
(9)FAX 又は電子メールによる提出の場合、通信料等の提出に係る費用は提出者の負担となります。
(10)この募集要領において「市民」とは、次に掲げる者をいう。
1.市内に住所を有する者
2.本市に対して納税義務を有する者
3.市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
4.市内に通勤又は通学する者


