特定建築物・特定建築設備等・工作物の定期報告

更新日:2022年8月9日

特定建築物 ・ 特定建設設備等 ・ 工作物 の定期報告

 劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店などの不特定多数の人々が利用する建築物においては、いったん火災などの災害が起こった場合、大惨事になるおそれがあります。建築物の所有者や管理者は万が一に備え、常に建築物の維持管理に気を配り、利用者に対して安全にその建築物を使ってもらうよう努める必要があります。

1.定期報告制度とは

建築物をいつまでも安全で快適に保つためには、人間の体と同じように定期的に健康診断をうける必要があります。 建築基準法では、1.特定建築物、2.特定建築設備等、3.工作物 について、所有者・管理者に対し、定期的に専門の有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するように義務付けています。

2.定期報告制度改正の内容(平成28年6月1日施行)

制度見直しのポイント
(ア)定期報告の対象外となるもの
 (1)特定建築物

  • 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物
     (※ただし、サービス付き高齢者住宅やグループホーム等、就寝用福祉施設に該当する場合は、引き続き対象となります。)
  • 学校又は体育館その他これらに類するもので学校に附属するもの


 (2)特定建築設備等

  • 換気設備

 
(イ)新たに定期報告の対象となるもの
 (1)特定建築物

  • 就寝用福祉施設


 (2)特定建築設備等

  • 防火設備 (常時閉鎖式、外部開口部の防火設備を除く。)
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

 
(ウ)調査・検査資格者について

  • 防火設備検査員が新設されました。
    (新たに対象となった防火設備の検査は、建築士又は防火設備検査員の資格者が行う必要があります。)

 

3.定期報告の提出の流れ

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定期報告が必要となる建築物や設備、昇降機などの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、資格者に調査(検査)を依頼してください。

※ 調査(検査)資格者 : 一級・二級建築士、
 国土交通省が定める有資格者
 (特定建築物調査員,防火設備検査員,昇降機等検査員,建築設備検査員)

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調査・検査の結果を所定の様式で那覇市に報告してください。 なお、郵送による報告書の提出は受付できませんので、ご注意ください。
※報告書類等の作成・提出は、調査(検査)者が代行してもかまいません。
 
※下記の団体が、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービスを行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。
 
【特定建築物について】 
 一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会 
〒901-2101 浦添市西原1-4-26
 TEL 098-879-1311
 
【昇降機について】
 一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
 〒900-0036 那覇市西3-4-5
 TEL 098-868-8400
 
【特定建築設備、防火設備について】
 一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
 〒900-0036 那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
 一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会(沖縄建築会館)
 〒901-2101 浦添市西原1-4-26 TEL 098-870-5500
 
※定期報告書を那覇市に直接提出された場合は、「定期検査報告済証」は発行されませんのでご注意願います。

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那覇市建築指導課が報告書等を審査し、結果を所有者又は管理者へ通知します。

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建築物等の所有者・管理者は、その結果に基づき、資格者と相談のうえ改善に努めてください。
なお、是正完了後、是正完了報告書(任意様式)に指摘を受けた箇所の是正された内容が分かる図書及び図面、写真等を添付し、那覇市建築指導課へ報告してください。

 

4.定期報告が必要な建築物等

 

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詳しくは定期報告一覧(PDF:282KB)をご覧ください。


※定期報告の提出時期は、報告が必要な年の4月1日から12月20日までです。
※新築の場合、建築基準法施行規則第5条第1項及び第6条第1項の規定により、検査済証の交付を受けた年度の直後の時期が除かれるため、その次の時期より報告を開始することとなります。
 

5.定期報告に必要な書類

【提出書類1】国が省令、告示で定めるもの

  • 定期調査(検査)報告書
  • 定期調査(検査)報告概要書
  • 調査(検査)結果表
  • 調査(検査)結果図 など

沖縄県土木建築部建築指導課ホームページ(外部サイト)で確認してください。

【提出書類2】市が規則で定めるもの

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • その他市長が必要と認める書類

6.確認申請時に定期報告の対象建築物は調書及び関係図面が必要となります。

定期報告対象建築物等調書(規則第3号様式) (定期報告対象建築物等調書)(PDF:6KB) (定期報告対象建築物等調書) (ワード:60KB)
関係図面:上記【提出書類2】と同じ
 

7.除却・変更・休止・再使用の届出

(1)定期報告の対象となる建築物を除却、用途変更、使用休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。

(2)定期報告の対象となる建築設備又は昇降機を廃止、休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。

 

8.所有者・管理者の変更届

定期報告の対象となる建築物や建築設備等、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要です。
 ・定期報告対象建築物等の所有者等変更届(規則第29号様式) (定期報告対象建築物等の所有者等変更届)(PDF:5KB) (定期報告対象建築物等の所有者等変更届)(ワード:51KB)
 

9.是正報告書

 ・是正報告書の届出。(是正報告書)(エクセル:15KB)

10.その他

 よくある質問(PDF:10KB)

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245