更新日:2022年8月1日
定期報告書等のオンライン受付を開始しました。
昨今は、全国的に行政手続きのオンライン化が求められており、定期報告・検査の報告業務につきましてもオンライン化を図ることで、報告者や調査者等の負担軽減が期待できます。
今回、本市におきまして、定期報告のオンライン化を進めるため、令和6年8月1日(木)よりオンライン受付を開始いたします。
以下の手続きについても、すべてオンラインでの申請が可能となっておりますので、ぜひご活用ください。
▼申請を行う名称をクリックすると、申請フォームにアクセスされます。
〇定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)(外部サイト)
〇定期報告対象建築物等の是正報告書(外部サイト)
〇定期報告対象建築物等の所有者等変更届(外部サイト)
〇特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届(外部サイト)
〇特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届(外部サイト)
特定建築物 ・ 特定建設設備等 ・ 工作物 の定期報告
劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店などの不特定多数の人々が利用する建築物においては、いったん火災などの災害が起こった場合、大惨事になるおそれがあります。建築物の所有者や管理者は万が一に備え、常に建築物の維持管理に気を配り、利用者に対して安全にその建築物を使ってもらうよう努める必要があります。
1.定期報告制度とは
建築物をいつまでも安全で快適に保つためには、人間の体と同じように定期的に健康診断をうける必要があります。 建築基準法では、1.特定建築物、2.特定建築設備等、3.工作物 について、所有者・管理者に対し、定期的に専門の有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するように義務付けています。
2.定期報告制度改正の内容(平成28年6月1日施行)
制度見直しのポイント
(ア)定期報告の対象外となるもの
(1)特定建築物
- 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物
(※ただし、サービス付き高齢者住宅やグループホーム等、就寝用福祉施設に該当する場合は、引き続き対象となります。) - 学校又は体育館その他これらに類するもので学校に附属するもの
(2)特定建築設備等
- 換気設備
(イ)新たに定期報告の対象となるもの
(1)特定建築物
- 就寝用福祉施設
(2)特定建築設備等
- 防火設備 (常時閉鎖式、外部開口部の防火設備を除く。)
- 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
(ウ)調査・検査資格者について
- 防火設備検査員が新設されました。
(新たに対象となった防火設備の検査は、建築士又は防火設備検査員の資格者が行う必要があります。)
3.定期報告の提出の流れ
定期報告が必要となる建築物や設備、昇降機などの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、資格者に調査(検査)を依頼してください。 ※ 調査(検査)資格者 : 一級・二級建築士、 | |
調査・検査の結果を所定の様式で那覇市に報告してください。 なお、郵送による報告書の提出は受付できませんので、ご注意ください。 | |
那覇市建築指導課が報告書等を審査し、結果を所有者又は管理者へ通知します。 | |
建築物等の所有者・管理者は、その結果に基づき、資格者と相談のうえ改善に努めてください。 |
4.定期報告が必要な建築物等
詳しくは定期報告一覧(PDF:125KB)をご覧ください。
※定期報告の提出時期は、報告が必要な年の4月1日から12月20日までです。
※新築の場合、建築基準法施行規則第5条第1項及び第6条第1項の規定により、検査済証の交付を受けた年度の直後の時期が除かれるため、その次の時期より報告を開始することとなります。
5.定期報告に必要な書類
【提出書類1】国が省令、告示で定めるもの
- 定期調査(検査)報告書
- 定期調査(検査)報告概要書
- 調査(検査)結果表
- 調査(検査)結果図 など
沖縄県土木建築部建築指導課ホームページ(外部サイト)で確認してください。
【提出書類2】市が規則で定めるもの
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 床面積求積図
- その他市長が必要と認める書類
6.確認申請時に定期報告の対象建築物は調書及び関係図面が必要となります。
定期報告対象建築物等調書(規則第3号様式) (定期報告対象建築物等調書)(PDF:6KB) (定期報告対象建築物等調書) (ワード:60KB)
関係図面:上記【提出書類2】と同じ
7.除却・変更・休止・再使用の届出
(1)定期報告の対象となる建築物を除却、用途変更、使用休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。
- 特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届(規則第27号様式)【オンラインで届出】(外部サイト)
特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届(ワード:54KB)
(2)定期報告の対象となる建築設備又は昇降機を廃止、休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。
- 特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届(規則第28号様式)【オンラインで届出】(外部サイト)
- 工作物の廃止(休止・再使用)届(規則第28号の2様式)
8.所有者・管理者の変更届
定期報告の対象となる建築物や建築設備等、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要です。
・定期報告対象建築物等の所有者等変更届(規則第29号様式)【オンラインで届出】(外部サイト)
(定期報告対象建築物等の所有者等変更届)(PDF:5KB) (定期報告対象建築物等の所有者等変更届)(ワード:51KB)
9.是正報告書
・是正報告書の届出【オンラインで届出】(外部サイト)
(是正報告書)(エクセル:15KB)