更新日:2023年9月6日
生活支援訪問型サービス従事者養成研修
那覇市では、生活支援訪問型サービス(訪問型サービスA)従事者の資格要件の一つに「一定の研修等」の修了を定めております。
「一定の研修等」について、このたび「那覇市生活支援訪問型サービス従事者養成研修事業者実施要領」を制定し、那覇市社会福祉協議会が実施する従事者養成研修のほか、サービスを提供する各指定事業者においても研修を実施できるようになりました。
<那覇市生活支援訪問型サービス実施要領(抜粋)>
第10条 生活支援訪問型サービスの従事者は訪問介護員又は、市が実施する研修や同様の研修(以下「一定の研修等」という。)を修了した者とする。
事業者が実施する研修
事業者が、雇用している又は雇用予定の方に対し、市が作成した標準テキストを使用して研修を実施する。
主な実施要件は下記のとおりです。
講師 | 介護福祉士(研修科目の内容に合わせて、社会福祉士・主任介護支援専門員・看護師又は保健師等を講師として実施することも可能) |
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時間 | 合計15時間以上(目安:5h×3日間) |
内容 | 市が配布する標準テキスト等を使用する研修 |
研修を実施する際は、事前に申請が必要となりますので、ちゃーがんじゅう課総合事業グループへご相談ください。
生活支援訪問型サービス従事者養成研修を事業者が実施する際の手順(PDF:64KB)
那覇市社会福祉協議会が実施する研修
実施予定については、市広報誌やホームページ等でお知らせします。