更新日:2019年3月18日
那覇市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお知らせ
那覇市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお知らせについては、別ページに掲載していますので、リンクページよりご確認ください。
【事業者向け】 那覇市介護予防・日常生活支援総合事業 事業実施に係るお知らせ
介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを利用する際の届出について
那覇市では、介護予防・日常生活支援総合事業の利用する際には、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出する必要があります。
様式
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:121KB)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(エクセル:17KB)
対象者
- 新たに事業対象者となる者
- 要支援認定者が介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのみ利用することになったとき
- 新規で要介護等の認定申請をした者で、かつ要支援認定を受けた者が予防給付サービスや介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用するとき
留意点
- 届出書は、提出の必要が生じた場合、速やかに提出して下さい。
- 提出が遅れた場合は、サービスに係る費用の全額を自己負担していただく場合があります。
通所型サービスの利用を希望する場合
那覇市では、新たに通所型サービスの利用を希望する場合、原則、以下のフロー図に沿って、利用サービスを検討することとしています。
サービスの利用にあたっては、「通所型サービス・活動C(短期集中リハビリ教室)」(市内21カ所で実施)で、保健・医療の専門職による利用者の個別性に応じたリハビリテーションを実施し、生活機能の改善及びセルフマネジメントの大切さを実感していただき、地域の通いの場等様々なサービスへ移行することをお願いしています。
介護予防サービス計画書等作成のポイント
総合事業ガイドラインより
- 通所介護事業者の従事者による従前相当サービスについては、主に、多様なサービス・活動の利用が難しいケース・不適切なケースや、専門職の指導を受けながら生活機能の向上のためのトレーニングを行うことで生活機能の改善・維持が見込まれるケース等、通所介護事業者の従事者による専門的なサービスが必要と認められる場合に利用することが想定される。
- 通所介護事業者の従事者による専門的なサービスが必要と認められる場合、一定期間後のモニタリングに基づき、可能な限り住民主体の活動を含む多様なサービス・活動に移行していくことを検討することが重要である。
原則に属さないサービスを利用する場合について
原則に属さないサービスを利用する場合について、その根拠を介護予防サービス計画書等に明記すること。
同居家族がいる場合の生活援助確認手続きについて
那覇市では、同居家族がいる場合で、従前相当サービス又は生活支援訪問型サービス(訪問型サービス・活動A)を利用するときは、届出が必要となります。
同居家族がいる場合の生活援助の取扱いについては、リンクページをご確認ください。